裁判や調停など裁判所の手続きで結論が決まったにもかかわらず、相手方が支払ってこない場合、どうすれば良いか悩んでしまうこともあると思います。
とりあえず相手方に請求するとは思いますが、それでも応じない場合、次の手段としてどうすれば良いのでしょうか。
今回は、裁判や調停が決まったのに支払がない場合の対応についてお話ししたいと思います。
基本的には「差し押さえ」を行う
裁判や調停など裁判所の手続きで結論が決まると、判決や和解調書、調停調書などの「債務名義(さいむめいぎ)」と呼ばれる書類を取得しているはずです。
債務名義があれば、相手方の資産を差し押さえられますので、相手方が支払いをしない場合、差し押さえを行うのが基本になります。
差し押さえは裁判所での手続きですが、「差し押さえる資産を特定する」必要があります。
ですので、どの資産をどのように差し押さえるかが問題となります。
主な差し押さえの種類
預貯金の差し押さえ
差し押さえの中でメジャーなのは、預貯金の差し押さえです。
預金に関しては、口座番号まで分からなくても良いのですが、基本的には「金融機関名」と「支店名」は必要になります。
ですので、何かのきっかけで口座(支店)が分かる場合には、有用な差し押さえになります。
給与の差し押さえ
また、職場が分かっている場合には、給与差し押さえという方法があります。
差し押さえを行うと、手取り給与の最大4分の1(婚姻費用や養育費を原因とする場合には最大2分の1)を弁済に回すことができるようになります。
もっとも、途中で退職してしまうと、効力は失われます。
不動産の差し押さえ
相手方が自宅等不動産を持っている場合には、不動産も差し押さえの対象とすることができます。
差し押さえをした場合、競売(けいばい)することになり、売った代金から債権を回収することになります。
もっとも、住宅ローンが残っている場合など、先順位の抵当権などがついている場合には、差し押さえをしても回収が困難な場合があります。
財産が分からない場合(第三者からの情報取得手続)
どうしても資産が不明な場合には、法改正により、裁判所を通じて預貯金や勤務先などを調査することができるようになりました(第三者からの情報取得手続)。
ですので、支払がない場合には、諦めずにまずは弁護士にご相談ください。