離婚の際、口頭であれ書面であれ養育費の支払いが予定されていたものの、離婚後に支払いが滞ってしまうという場合があります。
お子さんを育てる側にとって、予定していた収入が不足することは、子の健全な養育に支障を生じさせる深刻な問題です。
今回は、養育費が支払われない場合の対処法を、約束の状態(書面の有無など)に分けてお話ししたいと思います。
養育費の約束がない、または口頭のみの場合
養育費の約束が全くない場合や、あっても口頭のみの場合、相手方が支払いを拒むと強制的に回収することが困難です。
口頭の合意は証明が難しいため、まずは裁判所に「養育費請求調停」を申し立て、正式に金額や支払い方法を合意する必要があります。
調停でも話し合いがまとまらない場合には、「審判」という手続きに移行し、裁判官に金額を決定してもらうことになります。
養育費の合意書(私文書)を作成している場合
離婚協議書などの書面がある場合には、合意の存在を客観的に証明できるため、根拠を持って相手方に請求できます。
それでも相手が支払わない場合には、裁判(訴訟)を起こして判決を得る必要があります。勝訴判決を得ることで、はじめて強制執行(給与の差し押さえなど)が可能になります。
公正証書や調停調書がある場合
すでに「公正証書(強制執行認諾文言付き)」や裁判所の「調停調書・審判書」がある場合は、最も迅速な対応が可能です。
- 直接的な強制執行:改めて裁判を起こす必要がなく、すぐに相手の給与や預貯金を差し押さえる手続きに入ることができます。
- 履行勧告(裁判所の手続きの場合):調停や審判で決まった場合は、裁判所書記官から相手方へ「支払いなさい」と促してもらう「履行勧告」を無料で利用できます。
以上のとおり、公正証書などの「債務名義(強制執行ができる書類)」を事前に作成しておくことは、将来の不払いに備える意味で極めて重要です。
離婚を検討中の方はもちろん、すでに離婚されて養育費の滞納に悩まれている方も、まずは現在の手元の書類で何ができるかを確認することが第一歩となります。お困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。