養育費・婚姻費用の算定方法についての考え方

離婚問題

養育費や婚姻費用について双方で意見が割れている場合、裁判所の「算定表」というものを基準として話し合うことが多くあります。

争いが激化すると、調停など裁判所の手続きで解決を図ることになりますが、その際も算定表を利用することが多いです。
他方で、算定表で出てきた金額に対して、もらう方が足りないと考えたり、支払う方が多すぎると考えたりすることもあります。
今回は、このような算定表について、どのような考え方が取られていてその金額が出てくるのかについて概要をお話ししたいと思います。

標準算定方式について

算定表は「標準算定方式」という算定方法で作成されています。

標準算定方式は、総収入のうち、税金などの「公租公課」、仕事にかかる一般的な「職業費」、住居に対し一般的にかかる「住居関係費」などを控除した金額について、「生活費指数」という生活費割合に応じて割り付けるという算定方法です。

つまり、わかりやすくいうと、総収入から、別居してもどうしてもかかる固定的な費用を除いて、それ以外のところを、年齢に応じた一般的な生活費の割合を使って、それぞれに必要な生活費を分けるという方法をとっています。

養育費・婚姻費用の考え方

上記のような算定方式をとる理由は、養育費・婚姻費用の考え方が関係してきます。

養育費・婚姻費用は通常の親族の扶助義務とは異なり、生活に余力があるから分けるのではなく、「生活保持義務」(パンが1枚あれば、自分が食べる前にまず分ける義務)という考え方に基づいています。
したがって、支払う側も一定の我慢を強いられるものになっており、他の支出が多い状態だと「支払えない」と考えてしまう場面も出てきます。

夫婦双方・元夫婦双方でやるべきこと

以上からすれば、算定表の金額は、片方には「多すぎて生活が苦しい」と感じさせ、もう片方には「少なすぎて足りない」と感じさせる性質を持っています。

それでも別居や離婚を選択する場合、双方が現状を受け入れ、収入を増やしたり支出を減らしたりする努力が必要になることもあります。