交通事故でのけがの治療の費用はどこまで請求できるか

交通事故

交通事故で頸椎捻挫(むち打ち症)などの怪我を負った場合、想定よりも痛みが長引き、治療が長期化することがあります。

通院を続けていると、相手方の保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と連絡が来ることがあります。知識がないまま保険会社の言い分を鵜呑みにしてしまうと、まだ痛みがあるのに自己負担で通院せざるを得なくなるかもしれません。

今回は、交通事故の治療費が「いつまで」「どこまで」請求できるのか、その法的なルールについてお話しします。

賠償の範囲を決める「相当因果関係」

治療費の請求は、法的には「不法行為に基づく損害賠償請求」にあたります。
賠償が認められるのは、事故と怪我、そして治療との間に「相当因果関係」が認められる範囲内です。つまり、「その事故によって生じた怪我に対し、医学的に必要かつ妥当な治療」であるかどうかがポイントとなります。

「完治」または「症状固定」までが範囲

治療費(および交通費や慰謝料など)が賠償の対象となるのは、以下のいずれかの時点までです。

この判断は、保険会社が決めるものではなく、基本的には「担当医師」による医学的判断が尊重されます。医師が「まだ治療が必要」と考えている間は、本来であれば治療費の請求が可能です。

症状固定後のリハビリ費用はどうなる?

症状固定の診断を受けた後は、それ以降に通院しても「治療」とはみなされず、治療費の賠償を受けることはできません。

もし症状が残ってしまった場合は、「後遺障害」として認定を受け、後遺症に対する賠償(逸失利益や後遺障害慰謝料)を求めていくことになります。症状固定後のリハビリ費用が認められるケースは、実務上は極めて限定的です。

注意すべき「通院の頻度」

治療費を正当に請求するためには、通院の仕方も重要です。仕事が忙しいなどの理由で通院の間隔が空きすぎてしまうと(例:1〜2週間に1回程度など)、以下のような不利益を被る恐れがあります。

医師の指示に従い、適切な頻度でしっかりと通院実績を作っておくことが、適切な賠償を受けるための「自己防衛」に繋がります。


保険会社から治療費の打ち切りを打診されたからといって、すぐに通院をやめる必要はありません。医師の見解を確認し、弁護士を介して交渉することで、期間を延長できるケースも多くあります。

打ち切りでお悩みの方や、後遺障害の申請を考えている方は、ぜひお早めに弁護士へご相談ください。