悩みや問題が解決しない場合、裁判(民事訴訟)で解決しようと考える場合があります。
ご相談を受けていても、最初から「裁判をしたい」というご相談を受ける場合もあります。
もっとも、裁判(民事訴訟)も一つの手段であり、必ずしも裁判(民事訴訟)が最善の解決策であるとは限りません。
そこで、今回は裁判(民事訴訟)のメリット・デメリットについてお話ししたいと思います(なお、裁判には刑事や行政という種類もありますが、今回は除かせていただきます。)。
民事訴訟のメリット
まず、民事訴訟のメリットとして一番大きいものは、紛争の相手方の意思とは関係なく結論が出るという点です。
一般に、争いが起こると、そもそも認識している前提事実が双方で異なる場合があり、話し合いも平行線になってしまうことがあります。
このような時に話し合いで問題を解決しようとすると、妥協を要しますので、どうしても妥協したくない場合などは、強制手段である民事訴訟を行うメリットがあるということになります。
また、民事訴訟のメリットとして、全てではありませんが、事実について認められるか認められないかという一定の結論が出るという点もあります。いわば白黒つけることができるということです。
さらに、民事訴訟の場合、ある程度終わりが見えるということもあります。話し合いなどではなかなか終わりが見えないことがありますが、民事訴訟の場合、ある程度は少しずつでも進んでいくことになりますので、終わりが見えやすい点は一つのメリットです。
民事訴訟のデメリット
他方で、民事訴訟の場合、立証(証拠での証明)が必要となりますので、証拠が不足する場合には、良い結果が出ない可能性が高くなるというデメリットがあります。
自分では当然だと思っていることでも、証拠が要求されます。この点は十分注意する必要があります。
また、民事訴訟は終わりが見えるとは言っても、逆にある程度時間がかかる手続きですので、早期解決が難しくなるというデメリットもあります。
話し合いはうまくいけば早期解決可能ですが、民事訴訟ではそうはいきませんので、ある程度の時間がかかることを覚悟する必要があります。
さらに、民事訴訟では、特に判決で終了する場合には、柔軟な解決は難しくなります。
あくまで訴状の請求に記載した事項についての当否を判断することになりますので、条件をつけたり、他の給付に変えたりということが難しくなります。
以上のとおりですので、民事訴訟をお考えの方は参考になさってください。