相続が開始すると、遺言がない限り、相続人の間で遺産分割をすることになります。
遺産分割は相続人全員で協議し、一定の合意を行えば、そのとおりに分けることになりますが、具体的な分け方が分からず、進まないこともあります。
そこで、今回は、相続した遺産、特に不動産や預金など、遺産でよくあるものについて、遺産分割の具体的な方法についてお話ししたいと思います。
前提問題(相続分は決まっているとして)
前提として、どのくらい相続できるのかについては、相続分の計算があります。
もっとも今回は、その点は触れず、あくまで相続分の算定が明らかになっている、または、争いのない場合を前提に、具体的な分け方をお話ししたいと思います。
不動産について(4つの分割方法)
不動産については、大きく分けて以下の4つの方法があります。
- 現物分割(げんぶつぶんかつ):土地などを物理的に線を引いて分ける
- 共有分割(きょうゆうぶんかつ):持分を決めて共有名義にする
- 換価分割(かんかぶんかつ):売却してお金で分ける
- 代償分割(だいしょうぶんかつ):誰かが不動産を取得し、他の相続人にお金を払って調整する
いずれの方法も遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印して、そのとおりに名義変更等を行っていくのが通常です。
各手続きの流れ
その後、「代償分割」や「共有分割」は名義変更の手続きや支払の手続きを行えば終了ですが、「換価分割」はどなたかが不動産業者とやりとりするなどしながら、買い手を探し、売却をしたら経費を引いて代金を分けるという流れになります。
「現物分割」の場合は、測量をして、境界杭の設置や図面の作成を行った後、分筆登記や権利変更登記を行うことになります。
預貯金について
預貯金の場合は、相続人の代表者を定め、その方が解約等を行い、後日、各相続人に配分するという方法もありますが、代償分割として、1名が取得した上で代償金を支払うという方法もあります。
いずれの方法をとるかで銀行等への提出書類の記載方法が異なることもありますので、銀行等とも話しながら、相続人間で調整する必要があります。
動産(車や家財など)について
動産については、車両を除いて特別な手続きはありませんので、それぞれが決まったものを持って行くなどして終了になります。
車両については不動産同様、登録制度がありますので、名義変更や金銭での調整などを行うことがあります。