遺産分割の方法(不動産をどうやって分けるか)

相続・財産管理

相続が発生した際、預貯金のように数字で割り切れない「不動産」をどう分けるかは、非常に悩ましい問題です。

「家は長男が継ぐべきか?」「売ってお金に換えるべきか?」など、状況によって最適な方法は異なります。今回は、遺産分割の代表的な4つの方法について解説します。

1. 現物分割:財産をそのまま分ける

土地を分筆(境界を分けて別々の土地に)して、各相続人が所有する方法です。

2. 代償分割:特定の人が取得し、お金を払う

特定の相続人が不動産を相続する代わりに、他の相続人にその持ち分に見合うだけの現金(代償金)を支払う方法です。

3. 換価分割:売却して現金を分ける

不動産を売却して、経費を差し引いた残りのお金を相続人で分ける方法です。

4. 共有分割:みんなで持ち合う

不動産を複数の相続人で共有名義にして所有する方法です。


遺産分割協議は話し合いが原則ですので、これらを組み合わせた柔軟な解決も可能です。ただし、裁判所が判断を下す「審判」では、上記の4つのいずれかで結論が出されることになります。

「どの分け方が自分たちに一番合っているか」迷われた際は、それぞれのメリット・デメリットを整理するために、ぜひ一度弁護士へご相談ください。