相続が発生した際、預貯金のように数字で割り切れない「不動産」をどう分けるかは、非常に悩ましい問題です。
「家は長男が継ぐべきか?」「売ってお金に換えるべきか?」など、状況によって最適な方法は異なります。今回は、遺産分割の代表的な4つの方法について解説します。
1. 現物分割:財産をそのまま分ける
土地を分筆(境界を分けて別々の土地に)して、各相続人が所有する方法です。
- メリット:自分の土地として自由に使えるようになります。
- デメリット:土地が細分化されることで、建物を建てるための広さが足りなくなったり、形が悪くなって資産価値が大幅に下がるリスクがあります。不動産においてはあまり現実的ではありません。
2. 代償分割:特定の人が取得し、お金を払う
特定の相続人が不動産を相続する代わりに、他の相続人にその持ち分に見合うだけの現金(代償金)を支払う方法です。
- メリット:家を壊さず、そのまま誰かが住み続けたい場合に適しています。不動産相続で最も多く使われる手法です。
- デメリット:不動産を取得する側に、代償金を支払えるだけの十分な資金力が必要になります。
3. 換価分割:売却して現金を分ける
不動産を売却して、経費を差し引いた残りのお金を相続人で分ける方法です。
- メリット:1円単位まで公平に分けることができ、最も不満が出にくい方法です。
- デメリット:売却の手間や費用(仲介手数料、譲渡所得税など)がかかります。また、買い手がつかないと手続きが進まないという難点があります。
4. 共有分割:みんなで持ち合う
不動産を複数の相続人で共有名義にして所有する方法です。
- メリット:とりあえずの解決としては最も簡単で、評価額の争いも起きません。
- デメリット:将来、売却やリフォームをしようとした際に共有者全員の同意が必要になります。さらに次の相続が発生すると、共有者が孫や曾孫の代まで増え続け、収拾がつかなくなるリスクが非常に高いです。
遺産分割協議は話し合いが原則ですので、これらを組み合わせた柔軟な解決も可能です。ただし、裁判所が判断を下す「審判」では、上記の4つのいずれかで結論が出されることになります。
「どの分け方が自分たちに一番合っているか」迷われた際は、それぞれのメリット・デメリットを整理するために、ぜひ一度弁護士へご相談ください。