離婚の際には、親権者、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割等様々な条件を決めることがありますが、それぞれ話し合いで決めることができるため、すでに知っている情報の中で決定することもあります。
しかし、一度争いが発生すると、それぞれを適切に決定するためには、話し合いの場合でも一定の情報や資料が必要になるでしょう。
そこで、今回は、それぞれを決めるに当たって、どのような情報があれば決めることができるのか、についてお話ししたいと思います。
親権者について
親権者については、話し合いの場合、今後の養育状況が分かればある程度話し合いで解決できるかと思います。
親権者の決定については、養育費があることから、経済的状況はあまり影響せず、これまでの養育状況やこれからの養育状況で決まっていくことになります。
ですので、親権者が争いになる場合には、今後の生活等についての情報を得て(相手方から聞き出して)、話し合いをすることになります。
なお、面会交流も、現実の面会をどうするかという問題ですので、親権者を決めるに当たって必要になる情報と同様の情報が必要になります。
養育費について
養育費は、お互いの現在の額面年収から、裁判所の算定表を参考に割り出すのが一般的です。
ですので、必要な情報としては、お互いの額面年収です。
これは、源泉徴収票や課税証明書等の資料を見れば分かるため、相手方に対し、そのような資料の開示を求めることになります。
財産分与について
財産分与は、別居時(あるいは離婚時)の双方名義の資産(債務を含む)及び独自の資産(婚姻前の資産及び相続で取得した資産)などの情報から決定することになります。
ですので、双方で、自分名義の資産についての情報や資料を開示して決めるのが通常です。
お子さんが小さい場合はお子さん名義の資産が入ってくる場合もあります。
もっとも、資産を開示することには双方とも抵抗が大きい場合が多く、情報取得という意味ではかなり難航することになることが多いです(ですので、普段から相手方はどのような資産を持っているのか、あいまいでも情報を得ておくことが必要になります。)。
慰謝料について
慰謝料については、相手方配偶者が婚姻関係破綻の原因を作ったのであれば、その原因となる事実についての情報が必要になります。
もっとも、不貞行為など明らかな事情を除けば、慰謝料発生原因となるかは法的な判断が必要になりますので、弁護士に相談することが必要になることもあります。
年金分割について
年金分割では、年金事務所で情報通知書を取得する必要がありますので、事前にこれを取得しておきましょう。