交通事故においてよく問題になることとして、どちらが悪いのか、いわゆる「過失割合(かしつわりあい)」が問題になることが多くあります。
特に、信号機のない交差点など、明確に悪いのがどちらといえない場合に、争いが発生します。
このような場合、どのように解決に至るのか、今回は、交通事故でどちらが悪いかについての争い(過失割合)についてお話ししたいと思います。
過失割合には「相場」がある
交通事故は、他の争いとは異なり、年間でもかなり多くの事故が発生しています。
したがって、裁判例もかなり多くの事例が存在し、それぞれの事故の態様ごとに、どのような過失があるか、判断がなされています。
その集積により、事故態様ごとに「過失割合の一般的な相場」が形成されており、その相場によってある程度解決の見通しが分かるようになっています。
相場を示した文献(判例タイムズ)
そして、その相場については、文献があり、著名なものとしては『別冊判例タイムズ38号』というものがあります。
これは、集積した裁判例から、各道路状況や事故状況において、どのような過失割合が相場なのか図入りで記載されているものです。
弁護士や保険会社など、具体的に示談交渉にあたる場合には、この文献をベース(基準)に話しを進めることになります。
相場がないような場合には
とはいえ、事故によってはそのような明らかな相場がない(判例タイムズに載っていない特殊な)場合もあります。
そのような場合には、似たような事故状況から、過失を推定することになります。
その際も、上記のような文献を参考にすることになります。
相場によることが不相当な場合(修正要素)
もっとも、保険会社がこのような相場から過失割合を提示してきたが、納得がいかないということもあるでしょう。
この場合、特別な事情がある場合には、「修正要素(しゅうせいようそ)」として、基本の割合から修正が適用されることがあります。
例えば、以下のような事情がある場合です。
- 携帯電話で通話・操作しながら運転していた(ながら運転)
- 著しいスピード違反があった
- 酒気帯び運転だった
これらの場合、過失を10%~20%程度相手に上乗せできる可能性があります。
自分の事故がどのような過失割合になるのかについてお悩みの方は、弁護士に相談されると良いと思います。