借金など債務の支払いに悩んでいる場合に、任意整理のような減額のない方法では支払えず、他方で自己破産はしたくないという場合があります。
また、自己破産だと様々な資産を売却しなければならなかったり、警備員など一定の職業についている場合に資格制限(一旦仕事を離れなければならない等)があったりして、自己破産自体が難しい場合もあります。
そこで、今回は、自己破産でも任意整理でもない債務整理方法として、「個人再生手続き」についてお話ししたいと思います。
個人再生手続きとは
個人再生手続きは、裁判所で行う手続きで、債務の一部を大幅に減額し、残りを原則3年(最長5年)で分割して支払う手続きです。
一部を免除してもらいながら、残りは全額支払うという、自己破産と任意整理の間のような特徴を持っています。
個人再生手続きの条件
個人再生手続きを行える主な条件は、「将来において継続的に収入を得る見込みがあること」です。
減額されたとはいえ、残った金額は分割で必ず支払う必要があるため、安定した収入は必須になります。
なお、借金の理由がギャンブルなどの場合でも、自己破産とは違って「免責不許可事由」によって手続きができないということはありません。
手続きの流れ
個人再生は裁判所への申立てが必要となりますが、自己破産などと異なるのは、自ら(または弁護士を通じて)「再生計画案」を提出し、認可を得るために時期に応じて動く必要があることです。
- 申立て・報告:裁判所に申し立てた後、債務の状況を報告し、並行して履行可能性を証明するための「積立て」を行います。
- 再生計画案の提出:今後の支払い計画を提出します。
- 認可決定:(小規模個人再生の場合)債権者の消極的同意を得るなどして、裁判所から認可されると、実際の弁済が開始されます。
個人再生の大きなメリット
- 財産の処分が不要:原則として資産を売却する必要はありません(ただし、高価な財産がある場合、支払総額が増えることがあります)。
- 住宅を維持できる:「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンはそのまま支払い続け、マイホームを維持したまま他の借金を整理することが可能です。
- 資格制限がない:自己破産のような職業制限(警備員や士業など)がありません。
以上のとおり、手続きは非常に複雑ですが、メリットも大きい制度です。債務にお悩みの場合には、個人再生手続きも有力な選択肢として視野に入れるとよいでしょう。