離婚の話し合いをするときに、漠然と話し合っていると、なかなか合意に至らない場合があります。
また、そもそも何を決めれば良いのか分からない場合や、法的には決めるべきではない内容を延々と協議してしまうといった場合もあります。
そこで、今回は離婚の話を進める場合の、決める内容や進め方についてお話ししたいと思います。
離婚において決めること
離婚において必ず決めることは離婚と「親権」です。
この二つが決まらないと、離婚届自体が受理されません。
もっとも、お子さんがいない場合には、親権を決める必要はありませんので、離婚さえ決まれば離婚はできることになります。
しかし、離婚に付随して決めておいた方が良いことはいろいろあります。
大まかに言えば、「財産分与」、「慰謝料」、「年金分割」、「養育費」、「面会交流」、その他諸条件などです。
これらの項目を知らないと、話し合いがスムーズに進まないことがありますので、離婚の話し合い中の方がいらっしゃったら参考になさってください。
話し合いの進め方
話し合いに関しては、それぞれの項目に関する意見をそれぞれ出し合い、一致しないところについて調整していくというやり方の方がスムーズに進みます。
裁判所の「調停」などもこのような方法をとることが多いです。
そうでないと行き当たりばったりの話になってしまい、話が複雑になってしまいます。
また、話し合いの際、過去の出来事の話をするとしても、ほどほどにしておいた方が良いです。
できれば全く相手と認識が違う場合には、認識が違うことを前提に話し合いを進めた方がうまくいくと思います。
認識を埋めようとしたり、嘘をついていると相手方を非難したりしても、話し合いとしてはうまく運びません。
言いたいことはいろいろあっても、一定程度配慮した方がよいと思います。
第三者を入れる場合には
話し合いに第三者を入れる場合には、できれば冷静に入れる立場の人の方が良いでしょう。
調停や「ADR」などでは、全くの第三者が間に入りますので、問題ありませんが、実家の親御さんなどが入る場合には、当事者以上に熱くなってしまう場合がありますので、注意が必要です。