夫婦が不仲になり、離婚もよぎる状態になると、まず別居するという話が出ることがあります。特に夫婦が話し合いも難しいような状態になった場合、同居し続けることは現実的に難しく、別居することは自然です。
しかし、やみくもに別居してしまうと、生活が変わることで、生活できない場合が生じる可能性があります。
また、法的にも別居の場合の権利義務関係はありますので、何もしないで出て行く、または、出て行かせるというのは必ずしも得策ではありません。
そこで、今回は別居の際に決めておくべきことをお話ししたいと思います。
別居先についてどうするか
まず別居する場合に、どこに別居するのかという問題は避けて通れません。
実家などに片方が行く場合には、生活費の援助などが期待でき、それほど難しくないかもしれませんが、実家が遠方である場合など、実家に行くことができない場合、アパートなどを新しく借りるのかという問題が発生します。
一般的に婚姻中は夫婦共同で生活しているから家計が成り立っており、二重生活になれば、双方または片方に著しい経済的困難が生じることが多いです。
家賃や生活費が倍かかると考えれば想像しやすいと思います。
今後離婚の協議をすること(特に経済的給付、養育費などを求める場合)が想定される場合には、いずれか片方を窮状に追い込むことは得策ではありません。
事案によっては「悪意の遺棄」として「有責配偶者」として「慰謝料請求」の対象になる場合もあります。
したがって、別居の際には、できる限り経済的負担が少ない方法を考える必要があります。
生活費の分担をどうするか
また、別居の場合、いずれか一方には「婚姻費用」の支払い義務が発生することが多いです。
支払う金額や方法などを決めておかないと、トラブルが生じますし、場合により上記の悪意の遺棄の話が問題になることもあります。
ですので、この点もしっかり話し合いましょう。
子供との面会交流
子供さんがいらっしゃる場合、「面会交流」も問題になります。
特に小さいお子さんなどで、親の不仲などを理解できない場合、お子さんの精神的不安を払拭するためには面会交流は大変重要です。
虐待などがない場合には、積極的に面会交流についても話し合いましょう。
連絡方法
今後の連絡方法も大変重要です。連絡が通じないと話し合いができないからです。
ですので、別居の際には、今後の連絡方法も決めておきましょう。