何かトラブルが起きると感じた苦痛を慰謝料として償ってほしいと考える場合があります。
また、アメリカなどでは多額の慰謝料が認められる裁判などがニュースになっており、その影響で、自分の感じた苦痛を慰謝料として相手方に請求したいと思う方もらっしゃいます。
しかし、日本での慰謝料は上記のような印象とは異なるルールや運用となっており、制限的に解釈されている部分もあります。
そこで、今回は慰謝料請求における注意点を、特に請求できる範囲と関連して、お話ししたいと思います。
慰謝料が発生する場合
慰謝料は精神的苦痛を金銭評価して、苦痛を金銭で埋め合わせるものと考えられます。
そうすると、少しでも苦痛を感じれば慰謝料が発生するのではないかと考える方も多いかもしれません。
しかし、日本の法解釈では、その苦痛が「顕著」な場合に慰謝料が発生すると解釈されています。
例えば、離婚や交通事故などといった苦痛が著しい場合は発生しますが、例えば、相手の態度が悪かったとか、既製品が壊されたなどという場合、苦痛の程度は他の苦痛と比べてそれほどでもないため、慰謝料は発生しないことがほとんどです。
対応の影響
また、精神的苦痛は本人しか分からない部分がありますので、それほどの苦痛がないように振る舞ってしまうと、その後慰謝料を請求しにくくなるという部分もあります。
例えば、一旦許して関係が修復したのに、だいぶ経ってから慰謝料を請求しようとしても、難しくなる場合もあるということです。
慰謝料請求の注意点
以上のとおりですので、慰謝料を請求するには、その「精神的苦痛」が一般的に見て、著しいものか、検討する必要があります。
また、後日請求したい場合には、請求しないような態度を取らない方がよいということも注意です。