交通事故においてケガの通院を行う際の注意点

交通事故

交通事故でケガをした場合、病院に通院することになりますが、何も考えずに通院してしまうと、思いがけず賠償が減ってしまうことがあります。
また、自己判断で通院を止めてしまう場合も同様です。

そこで、今回は、交通事故においてケガの通院を行う際の注意点についてお話ししたいと思います。

医師の診断に従う

まず、そもそも、交通事故でケガをした場合、医師の診断を受けることが重要です。
医師の診断を受けずに、自己判断で湿布などを買って対応しても、賠償を受けることは難しくなります。
交通事故でケガをした場合、整形外科の医師の診断を受けるのがセオリーになってきます。

通院ペースを守る

また、通院のペースも医師と相談した結果で通えた方が良いでしょう。
自己判断でペースを崩すと、慰謝料などが不当に減少することもあり得ます。
仕事などで行けない場合はやむを得ない場合もあるかもしれませんが、できるだけ通院ペースは守りましょう(一般的には週に2~3回が多いでしょう)。

整骨院などに行く場合

整骨院など、医師ではない方の加療を受ける場合、できれば医師に相談してから行くか、交通事故になれているところに行く方が良いです。
そうしないと、場合によっては、通院と認められない(治療費が支払われない)ケースがあります。

自己判断で止めない

通院してよくなってきたとしても、自己判断で止めない方が良いです。
自己判断で止めてしまうと、後日痛くなってきた場合に、交通事故との関連を疑われることもあります。

よくなってきて治療がいらないと考えた場合は、医師に相談し、治療を止めて良いか確認しましょう。
「完治」あるいは「症状固定(しょうじょうこてい)」とされた場合には、治療は終了することになります。