不動産に関する法律相談をする場合に、法律相談の効果を高めるには、不動産の状況(権利関係なども含む)が正確に分かる必要があります。
しかしながら、法律相談の際、何も調査をせず、資料も持参されない場合もあります。
このような場合、法律相談できないわけではないですが、内容によっては正確性を欠く回答になってしまいます。
そこで、不動産に関する法律相談を行う場合にしておいた方が良い事前調査についてお話ししたいと思います。
登記簿謄本(全部事項証明書)を取得・持参する
不動産の場合、その権利関係は法務局の登記で把握できます。
そして登記の内容についての証明書(「登記簿謄本」、「全部事項証明書」)は、不動産に関して利害関係がない人でも、つまりはどなたでも自由に取得することができます。
ですので、不動産に関する法律相談をする場合には、法務局で登記簿謄本を取得しましょう。
なお、登記簿謄本は現在データ化されていますので、管轄以外の法務局でも取得可能です。
また、住居表示(いわゆる住所)と登記上の所在地(地番)がずれることがありますが、この点は法務局で問い合わせをすることで確認ができます。ぜひ正確なものを取得しておきましょう。
可能であれば不動産の写真を持参する
特に不動産の現況が関連する場合に関しては、可能であれば写真を持参するとよいでしょう。
できれば、不動産全体の写真と詳細な写真の両方を撮影し、「図面」(ご自身で書いた簡易的なものでも可)も持参すると、状況が非常に伝わりやすくなります。
不動産の評価が分かる書類も準備する
加えて、可能であれば不動産の評価が分かる書類(「固定資産評価額」が記載されているもの)があると、裁判費用や税金、分与額の算出が可能になりますので、より精度の高い相談ができます。
ただし、不動産の評価書面(評価証明書など)を取得できるのは限られた人(所有者等)ですので、お手元にない場合には無理に揃えなくても構いません。