親が認知症などで判断能力が低下した際、同居している親族がその財産を不透明に使い込んでしまうトラブルは少なくありません。「親の同意があった」と主張されても、本人の真意かどうか疑わしい場合、法的な手段で財産を守る必要があります。
1. 「意思能力」がない行為は無効になる
本来、自分の財産を誰に貸そうがあげようが個人の自由です。しかし、それには「自分のしたことの結果を理解できる能力(意思能力)」が前提となります。
- 無効の可能性:重度の認知症などで、IQや医師のテストの結果、意思能力がないと判断される状態でお父様が「家を建てていい」と言ったとしても、その行為は法的に無効となります。
- 証明の難しさ:ただし、「お金を出したその瞬間」に能力がなかったことを後から証明するのは非常に困難です。そのため、将来の使い込みを未然に防ぐ仕組みが必要になります。
2. 財産を守る強力な盾「成年後見制度」
お父様の判断能力が不十分な場合、家庭裁判所に申し立てて、本人に代わって財産を管理する人を選んでもらう制度があります。
- 成年後見人:判断能力が常に欠けている場合に選任されます。預貯金の管理や契約の取り消しなど、強力な権限を持ちます。
- 第三者の介入:親族間で対立がある場合、裁判所は弁護士や司法書士など「第三者の専門家」を後見人に選ぶことが多いです。これにより、兄夫婦が勝手にお金を引き出すことは物理的に不可能になります。
- 保佐・補助:認知症が中等度や軽度の場合でも、重要な契約に同意を必要とする「保佐人」や「補助人」を付けることで、第三者のチェック機能を持たせることが可能です。
3. 認知症の程度による制度の使い分け
| 制度の種類 | 本人の状態 | 主な効果 |
|---|---|---|
| 成年後見 | 判断能力が常に欠けている | 後見人が全ての財産を管理。本人の不利益な契約を取り消せる。 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 借金や不動産売買など、重要な行為に保佐人の同意が必要。 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 特定の行為について、補助人に同意権や代理権が与えられる。 |
兄夫婦による財産の「食い物」状態を止めるには、感情的な話し合いよりも、法的に「管理権限を第三者に移す」ことが最も効果的です。一度失われた財産を取り戻すのは大変な労力がかかります。お父様の将来の介護費用のために、早めの対策を検討しましょう。