裁判で離婚をすべき場合やできない場合について

離婚問題

親族が亡くなり相続が発生した場合、何らの準備もないと、親族同士が争いになってしまうことが多々あります。

自分に万が一のことが起きても話してあるから大丈夫とか、兄弟姉妹の仲が良いから大丈夫など、過信してしまうと、いざという時にとんでもない状態になってしまいます。
そこで、今回は、相続を争続にしないためにはどうすれば良いかについてお話ししたいと思います。

遺産分割協議

前提として、生前に何らの準備もしていない場合、相続人は遺産分割協議を行う必要があり、複数の相続人がいる場合、そのうちの一人が単独で手続きすることなどはできず、基本的に相続人全員の同意・合意が必要となります。

そのため、相続人間でもめてしまうと、相続手続きをスムーズにすることはできず、かなり面倒な状況になります。

事前準備をしておくと

他方で、生前に事前準備をしておけば、準備の内容により、難しい状況を避けることができます。
例えば、後に述べる遺言などは、遺産分割協議がなくても手続きができるようになるなどし、相続人間のやりとりを減らすことができます。

遺言、生前贈与、民事信託

具体的な準備方法としては、遺言、生前贈与、民事信託などがあります。

いずれの方法が良いかどうかは、弁護士や税理士など、相談して判断しましょう。