認知症や精神疾患がひどくなってくると、財産を使い込んでしまったり、いつの間にか財産が不足してしまうなど、厳しい状況になってしまうことがあり得ます。
親族からすれば、何とかしなければならないと考え、いわば勝手にその方の財産を管理しようと考えてしまうこともあり得ます。
しかし、勝手に財産を動かすことはできません。
そこで、今回は認知症や精神疾患などの親族の財産管理等についてお話ししたいと思います。
勝手に財産を管理してしまうと
親族とはいえ、勝手に財産を管理してしまうと、場合によっては、「横領(おうりょう)」などの犯罪に問われてしまったり、後日、契約等が無効になってしまうなど、無意味もしくは有害なことになってしまいます。
法的な手続き
そうならないようにするためには、しっかりと法的な手続きをとっておくことです。
具体的には、「成年後見人(せいねんこうけんにん)」、「保佐人(ほさにん)」、「補助人(ほじょにん)」など、本人の状況に応じた財産管理人をつけることが必要です。
申立てには必要書類などがありますが、裁判所に聞きながら申立てを行うこともできますし、弁護士に依頼して申立てを行うこともできます。
また、成年後見人等に就任するのは、裁判所が決めた人になりますが、ご自身で立候補することも可能です。
成年後見人等に就任した場合
成年後見人等が就任すると、財産管理を本人に代わって行うことになりますが、裁判所の監督に従うことになりますので(場合によっては成年後見監督人などがつくことがあります)、定期的に「帳簿(ちょうぼ)」等で裁判所に財産管理状況を報告することになります。
ご自身が成年後見人等に就任した場合には、帳簿をつけるなどしっかりとした管理を行う必要があります。
くれぐれも自分のために財産を使ってはいけません。
以上のとおり、法的な制約が様々ありますので、お悩みの場合には一度弁護士にご相談ください。