相続が開始して遺産分割をする場合、遺産に不動産が含まれていると、金銭などとはことなり、どのように分割するのか、その方法についてもめてしまうことがあります。
不動産の場合、金銭のように分けることが難しく、また、特に建物の場合には切り分けることもできませんので、もめる可能性が高くなってきます。
特に一部の相続人が不動産に対する思い入れが強い場合などは尚更です。
そこで、今回は、遺産分割における不動産の分割方法についてお話ししたいと思います。
一般的な分割方法の種類
不動産を遺産分割する場合、一般的には以下の4つの方法があります。
-
現物分割
文字通り、遺産を物理的に分割してしまう方法で、例えば、土地の場合、分筆して分ける方法です。
分けにくい土地(袋地などが発生してしまい価格差が大きくなってしまう場合など)や建物の場合には、なかなか難しい方法になります。 -
換価分割
遺産を売却してお金で分ける方法です。
金額が明確になるメリットはありますが、売るのに時間がかかる不動産の場合には、なかなか分割まで至らないというデメリットもあります。 -
代償分割
不動産を相続人の一部が取得し、取得した者が取得しなかった者に相応のお金(代償金)を支払う方法です。
不動産を残存させつつ公平な分割を実現できる点でメリットがありますが、不動産の評価で争いになる、代償金がそもそも支払えないと使えないというデメリットもあります。 -
共有分割
相続人の共有持分を設定して、相続人同士でその遺産を持ち合うというものです。
ある意味楽な分け方ですが、税金などの費用償還をどうするか、不動産を誰がどう利用するのかなど、後日のトラブルを招く可能性もあります。
話し合いが難しい場合
遺産分割の方法は相続人で話し合いがつけば、どの方法をとっても差し支えはありません。
しかし、話し合いがつかない場合には、最終的には裁判所の審判というある種強制的な方法で決めることになりますが、裁判所は様々な事情を考慮して上記4つのうちから適切な分け方を選びます。
ですので、この場合、各相続人が納得いかなくても裁判所が決めた方法によらざるを得なくなるというのが実情です。
共有分割のその後
共有分割以外の分け方の場合、いずれにしても分割が完了しますが、共有分割の場合、一つのものを複数人で同時所有している形になりますので、その後に共有物分割という手続きで、分割することができます。
共有物分割では、上記のうち、原則として、現物分割、換価分割、代償分割のいずれかで分割することになります。