遺産分割における不動産の分割方法について

相続・財産管理

相続が開始して遺産分割をする場合、遺産に不動産が含まれていると、金銭などとはことなり、どのように分割するのか、その方法についてもめてしまうことがあります。
不動産の場合、金銭のように分けることが難しく、また、特に建物の場合には切り分けることもできませんので、もめる可能性が高くなってきます。
特に一部の相続人が不動産に対する思い入れが強い場合などは尚更です。
そこで、今回は、遺産分割における不動産の分割方法についてお話ししたいと思います。

一般的な分割方法の種類

不動産を遺産分割する場合、一般的には以下の4つの方法があります。

話し合いが難しい場合

遺産分割の方法は相続人で話し合いがつけば、どの方法をとっても差し支えはありません。
しかし、話し合いがつかない場合には、最終的には裁判所の審判というある種強制的な方法で決めることになりますが、裁判所は様々な事情を考慮して上記4つのうちから適切な分け方を選びます。
ですので、この場合、各相続人が納得いかなくても裁判所が決めた方法によらざるを得なくなるというのが実情です。

共有分割のその後

共有分割以外の分け方の場合、いずれにしても分割が完了しますが、共有分割の場合、一つのものを複数人で同時所有している形になりますので、その後に共有物分割という手続きで、分割することができます。
共有物分割では、上記のうち、原則として、現物分割、換価分割、代償分割のいずれかで分割することになります。