相続・遺産分割などにおいてどのようにして不動産の評価額を決めるのか

相続・財産管理

相続、特に遺産分割において遺産の中に不動産があると、その「評価額」をめぐって激しい争いになることが少なくありません。

例えば、ある相続人は「手元の固定資産税の書類にある評価額で分けるべきだ」と主張し、別の相続人は「今の相場はもっと高いはずだ」と主張するといったケースです。
今回は、遺産分割における不動産の評価額の決め方と、争いになった際の解決法についてお話しします。

不動産の主な3つの評価方法

不動産の評価には、主に以下の3つの指標が使われます。

合意があればどの評価方法でも良い

遺産分割においては、「相続人全員の合意」が何よりも優先されます。
全員が納得していれば、固定資産税評価額で計算しても、路線価で計算しても問題ありません。これは話し合い(協議)でも、裁判所の調停でも同じです。

評価方法で折り合いがつかない場合

合意ができない場合、法的には「市場価格(時価)」で算定するのが原則となります。
しかし、市場価格には定価がないため、次は「いくらが適正な時価か」という争いに移ります。

最終手段としての「裁判所の鑑定」

どうしても話し合いで決まらない場合は、裁判所の調停手続きの中で「鑑定」を行うことになります。

鑑定を行えば一定の答えは出ますが、高額な費用を払うくらいなら、その分を互いに譲歩して合意した方が得策であることも多いです。そのため、鑑定を「検討材料」としつつ、話し合いで調整するのが一般的です。


不動産の評価は、遺産分割の結論を左右する大きな要素です。相手方の提示する評価額に疑問がある場合や、どの評価方法を選ぶべきか迷った際は、一度弁護士にご相談ください。