土地を所有している場合に、何かのきっかけで境界が間違っていたことが明らかになることがあります。
例えば、隣の人が土地を売却する際に、不動産業者が境界を確認したところ、登録とずれていたとか、自治体が別の目的で境界を図った際にずれていることが発覚したなどです。
このような場合、境界を挟んだ隣人双方がどうしたらよいか分からず、混乱してしまって無用な争いに発展する場合も大いにあり得ます。
そこで、今回は、境界が間違っていることが発覚した場合どうするのかについてお話ししたいと思います。
境界の種類
前提として、境界には、公の境界と民事上の境界があります。
- 公の境界(筆界:ひっかい)
国や自治体が、各種の制度を当てはめる際に利用する境界(元々定まった線) - 民事上の境界(所有権界)
所有権を画する境界(ここまでが自分の土地だという所有の範囲)
厳密には両者は異なりますが、一致する、または、当事者同士が一致させることを希望することの方が多いでしょう。
今回お話するのは、民事上の境界の話です。
発覚時の解決方法
民事上の境界についてずれが発覚した場合、当事者同士で合意可能であれば、合意の上で手続きを行うことで解決可能です。
ずれを、法務局の図面(公図等)などに合わせるのであれば、双方で測量をし、図面に合わせた境界杭を打ち、現状を図面に合わせる方法が可能です。
また、現状に図面を合わせる場合には、測量で図面を作成し、法務局で手続きを行うことで図面を合わせる(地積更正登記など)ことも可能です。
この場合、登記の地積も合わせて直すことになると思います。
当事者同士で解決できない場合
当事者同士で合意ができない、なかなか話し合いができない場合、以下のような手続きが考えられます。
一つの方法として、公の境界に合わせることを前提とできるのであれば、「筆界特定制度」を利用して公の境界を明らかにし、民事上の境界をそれに合わせるということがあり得ます。
公の境界には合わせない(時効取得などを主張する)という場合には、裁判所で調停を行う、訴訟(境界確定訴訟や所有権確認訴訟)を行うという方法があります。
なお、裁判所の手続きにおいても測量や図面の作成は欠かせないため、専門家への相談が必要でしょう。