裁判所から訴状が届いたときに必ずすること

その他

裁判所から訴状が届いた場合、訴訟が提起され、裁判手続きが開始したことを意味します。

裁判手続きは最終的に裁判所が強制的に結論を出す手続きですので、こちらの状況がどうあれ、手続きは進むのが原則です。
ですので、何もしない場合、そのまま「敗訴が確定」してしまう可能性が高く、何らかの対応が必ず必要になります。
とはいえ、人生で何度も起こることではありませんので、すぐに適切な対応をするのは難しいでしょうし、弁護士にすぐに相談することも難しい場合もあります。
そこで、今回は裁判所から訴状が届いたときに必ずすることについてお話ししたいと思います。

必ず内容を確認する

裁判所から封書が届いた時は必ず中身を確認してください。

そのまま放置してしまうと、どのような反論があっても、相手方の言い分で全て決まってしまいます。
ですので、まず、相手方が誰なのか、どのような請求がされているのか、そもそも心当たりがあることなのかなど内容を確認するようにしましょう。

全く心当たりがない場合には

内容を確認した際、全く心当たりがない場合、その旨の答弁書を期限までに提出すべきです。

最近では裁判所の手続きを使った「架空請求」の手口もあるようです。
ですので、その場合は必ず「答弁書(とうべんしょ)」を出すこと、できるだけ裁判には出席することが大切です。
もし日程が合わない場合には、裁判所に相談しましょう。可能であれば弁護士にも相談した方が良いでしょう。

紛争に心当たりがある場合には

紛争自体に心当たりがある場合でも、反論などがある場合には、答弁書で争う旨を示して期限までに提出しましょう。

反論をする場合には、裁判手続きの複雑さもありますので、できるだけ弁護士に相談した方が良いです。
弁護士を知らない場合には、最寄りの「弁護士会」に連絡すると相談会などを案内してくれることが多く、弁護士を知る機会になります。
そして、依頼の必要性なども含め、弁護士に相談しましょう。

なお、反論がない場合でも、答弁書や出席した際などに何らかの提案(分割払など)をすることで「和解(わかい)」に至ることも多いです。
何もしないで放置しておくことは絶対にやめましょう。