2024年民法改正|離婚後共同親権と養育費の新制度

離婚問題

2024年民法改正による離婚後の親権・養育費の見直し

2024年5月に成立した「民法等の一部を改正する法律」により、離婚後の親権制度と養育費に関する規定が大きく見直されました。本記事では、主な改正点である離婚後の共同親権の導入法定養育費制度の新設について解説します。


離婚後の親権制度の見直し(選択的共同親権)

2024年の法改正により、離婚後の親権について、従来の単独親権に加えて、父母双方が親権者となる「共同親権」を選択できるようになりました。

この改正法は2026年4月1日に施行予定です。

親権者の決定方法

親権者の定め方は、離婚の方法によって次のように整理されています。

単独親権と共同親権は、原則・例外の関係にはなっていません。

もっとも、DVや虐待がある場合や、父母間の対立が激しく共同での親権行使が困難である場合など、共同親権とすることが「子の利益を害すると認められるとき」には、裁判所は単独親権としなければならないとされています。

また、共同親権が定められた場合には、監護権者の定めや親権行使者の定めなど、合意や取り決めがより複雑になることも予想されます。


養育費に関する規律の新設(法定養育費制度)

今回の改正では、父母が養育費の分担について取り決めをしないまま協議離婚した場合でも、一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」が新設されました。

これは、養育費の取り決めがない場合を補完する暫定的・補充的な制度です。


養育費の支払確保に関するその他の見直し

法定養育費制度の新設に加え、養育費の支払確保を強化するための見直しも行われました。

先取特権の付与

養育費債権に「先取特権」という優先的な権利が付与されます。

これにより、公正証書などの債務名義がなくても、父母間で作成した合意書などの文書に基づいて、相手方の財産の差押えを申し立てることが可能となります。


まとめ

2024年の民法改正は、離婚後の子どもの利益をより重視する方向で制度を大きく転換するものです。

共同親権の選択や養育費の取り決めは、将来の紛争防止に直結する重要な問題です。制度内容を正しく理解したうえで、専門家に相談しながら慎重に判断することが重要です。