離婚時の年金分割制度を弁護士が解説

離婚問題

離婚時の年金分割制度とは

離婚時年金分割制度とは、離婚等をした場合に、婚姻期間中の厚生年金記録(納付した厚生年金の記録)を当事者間で分割する制度です。

この制度は、主に離婚後の高齢単身女性の生活保障問題を解決するために導入されたものですが、特に専業主婦の期間が長い場合には、夫婦間の年金格差を是正する役割を果たします。

実質的には年金の財産分与の一種といえる制度です。

年金分割の対象

年金分割の対象となるのは、いわゆる「2階部分」と呼ばれる厚生年金(旧共済年金を含む)の報酬比例部分です。

基礎年金については、専業主婦であっても加入しているため、分割の必要がありません。

年金分割制度の種類

年金分割制度には、以下の2種類があります。

合意分割制度

合意分割制度の主な内容は以下のとおりです。

対象と要件

平成19年4月1日以降に離婚等(事実婚の解消を含む)をした場合に利用できます。婚姻期間全体の厚生年金記録が対象となります。

決定方法

当事者双方の合意によって分割割合(按分割合)を決定します。合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決められます。

按分割合

分割割合は、受給する側の持分が減らない範囲で、最大2分の1(50%)までとされています。

3号分割制度

対象と要件

国民年金の第3号被保険者(専業主婦等)であった方が請求できます。平成20年4月1日以降の該当期間が対象です。

特徴

当事者間の合意や裁判は不要で、一方の請求のみで自動的に2分の1に分割されます。

注意点

按分割合の考え方

合意分割における割合については、裁判実務では特段の事情がない限り2分の1とするのが原則とされています。

請求期限に注意

年金分割の請求は、離婚から2年以内に行う必要があります。

期限を過ぎると請求できなくなるため、早めに年金事務所などで手続きを行うことが重要です。


離婚時の年金分割は、将来の生活に大きく影響する重要な制度です。不明点がある場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。