法的手続におけるルール(要件事実や立証責任など)

その他

当事者間で紛争が解決しない場合、法的手続きによることになりますが、法的手続きには一定のルールがあり、そのルールを知らないと的はずれなことを行ってしまうことがあり得ます。

そして、場合によっては、進め方を誤ってしまい、適切な解決がなされないこともあります。
そこで、今回は法的手続におけるルール(要件事実や立証責任など)についてお話ししたいと思います。

要件事実・主張責任(主張しなければ認められない)

法的手続きでは、法律の存在が前提になりますが、法律は一定の事実がある(またはない)場合に、法的な効果が生じます。
このときの一定の事実を「要件事実(ようけんじじつ)」と言います。
つまり、法的手続きで、自分の主張する法的効果を認めてもらうためには、要件事実が認められる必要があるわけです。

そして、要件事実については、手続き上、いずれかが主張する必要があります。
いずれも主張していない事実は、ないものとして扱われます。
その事実がないと、その事実を前提とした法的効果が認められないので、その法的効果を求める方が損をする形になります(これを「主張責任(しゅちょうせきにん)」があるといいます)。

立証責任(証拠がなければ負ける)

また、争いのない事実はそのままあることになりますが、争いのある事実は証拠で立証しなければなりません。

証拠で立証できないと、「その事実がない」ことになりますので、その事実を要件とする法的効果が認められなくなり、その法的効果を求める方が損をする(敗訴する)形になります(これを「立証責任(りっしょうせきにん)」があるといいます)。

証明方法

なお、証拠については、書類や物だけでなく、証言も証拠になります。
しかし、証人尋問など、手続きが必要になります。

調停の場合

なお、上記のルールは「訴訟(裁判)」が最も妥当しますが、話し合いの手続きである「調停」でも事実上、影響する場面も多いので、調停の場合でも頭に入れておきましょう。