故意による傷害事件だけでなく、交通事故などを含め、人からケガをさせられてしまった場合、損害賠償を求めたいと考えるのは当然です。
とはいえ、損害賠償といっても、どの範囲で請求して良いものか、分からない方も多いと思います。
そこで、今回は、人からケガをさせられた時の損害賠償の範囲についてお話ししたいと思います。
1. ケガの治療関係費用
まず、ケガをしたのですから、病院で治療することになると思います。
治療する場合、診療費や薬代がかかりますので、これは賠償の範囲内であることは当然です。
また、以下のような費用も賠償の対象になります。
- 通院交通費:病院に行くためのバスや電車、自家用車のガソリン代など
- 文書料:保険会社から診断書を求められた場合などの診断書作成費用
2. 慰謝料(いしゃりょう)
ケガをした場合、精神的苦痛を伴います。
特に治療を継続する場合、わざわざ病院に行き続けることになり、その精神的苦痛もあります。
これらの精神的苦痛を償うものとして、別途「慰謝料」が発生します(治療費とは別枠です)。
3. 治療以外の健康増進費用は?
一般的な治療費(医師の指示がある整骨院での施術なども含む)は良いものの、その他の健康増進の費用(温泉治療や健康食品、ジムの費用など)はどうでしょうか?
これはほとんどの場合には請求が難しくなります。
賠償の範囲に入るには、一般にその費用が必要になるというような「相当因果関係(そうとういんがかんけい)」が必要となりますが、この相当因果関係が認められないことが多いです。
4. 休業の損害(仕事を休んだ補償)
「休業損害(きゅうぎょうそんがい)」(給与の減給分や、使ってしまった有給休暇消化分)は賠償の範囲になります。
また、実際の給与がない「専業主婦や兼業主婦」の方であっても、主婦としての休業損害(賃金センサスという国の統計データで算出されます)を求めることもできます。
その他の損害(遠すぎる損害)
その他、例えば「ケガでデートに遅刻してしまって恋人と別れてしまったから慰謝料を払え」といった主張など、事故との相当因果関係が認められないようなものは賠償の範囲には含まれません。