相続人の範囲と持分はどう決まるのか(誰がどのくらい相続するのか)

相続・財産管理

相続の問題に直面した際、最初につまずきやすいのが「そもそも誰が相続人で、それぞれどのくらいの権利があるのか」という前提条件です。

この確認を怠ると、せっかくまとまった遺産分割協議が「相続人が一人抜けていた」ために無効となり、すべてやり直しになるリスクもあります。
今回は、相続人の範囲と「法定相続分(持分)」について、整理してお話しします。

相続人の優先順位:横軸と縦軸で捉える

相続人の範囲は、「横軸(配偶者)」「縦軸(血族)」の組み合わせで考えるとスムーズに理解できます。

「離婚した元妻との子」と「面倒を見た兄弟」

ここでよく問題になるのが、家族の情愛と法的な権利のズレです。
例えば、被相続人が離婚し、元配偶者が子を引き取って育てていた場合でも、その子は第1順位の相続人となります。たとえ何十年も音信不通であったとしても、血縁関係があれば権利は消えません。

一方で、晩年に被相続人の面倒を献身的に見た兄弟姉妹がいたとしても、被相続人に子がいれば、その兄弟姉妹には一切の相続権がありません。こうしたケースで「面倒を見てくれた人に財産を残したい」と希望する場合は、生前に遺言書を作成しておくことが不可欠です。

法定相続分(持分)はどう決まるか

誰が相続人になるかが確定したら、次は「割合」です。配偶者と他の親族が同時に相続人になる場合、その組み合わせによって割合が決まっています。

相続人の組み合わせ 配偶者の割合 その他の相続人の割合
配偶者 + 子 1/2 1/2(子の人数で等分)
配偶者 + 直系尊属(親など) 2/3 1/3(人数で等分)
配偶者 + 兄弟姉妹 3/4 1/4(人数で等分)

※同順位の相続人が複数いる場合(例:子が3人)は、その枠の持分を人数で均等に割ります。


養子縁組がある場合や、相続人の一人が亡くなっているなど、家族構成によっては判断が極めて難解になることもあります。正確な相続人調査には戸籍謄本の読み解きなど専門的な作業が必要ですので、少しでも不安がある場合は、独断で進めず弁護士にご相談ください。