交通事故が発生すると、車両の損傷だけでなく、車内にあった持ち物や身につけていた貴金属などが壊れるなど、多くの物的な損害が発生します。
これらの損害は当然に賠償の対象となりますが、その「範囲」や「金額」については法律上の厳格な考え方があります。
今回は、意外と知られていない物損賠償のルールについてお話ししたいと思います。
損害賠償の範囲と「相当因果関係」
法律上、賠償が認められるのは、事故と損害との間に「相当因果関係」がある範囲に限られます。
これは平たく言えば、「その事故が起きれば、普通ならその損害が発生するよね」と社会一般の常識で判断できる範囲のことです。
- 認められやすいもの:車両の修理代、車内の備品の破損、着ていた服の破れ、レッカー費用、代車費用など。
- 認められないもの:「事故のショックで家族に当たり散らして離婚した」といった、一般的とは言えない特殊な事情による損害。
修理代が時価を上回る「経済的全損」
車両トラブルで最も多いのが、「修理代の方が車の時価よりも高くなってしまった」というケースです。
例えば、時価50万円の車に対し、修理代の見積もりが100万円だった場合、法的には50万円までしか賠償されません。これを「経済的全損」と呼びます。
理由は主に2つあります。
- 100万円かけて直すより、50万円で同等の車を買い直す方が経済的に合理的である。
- 交通事故は誰もが加害者・被害者になり得るため、過度な賠償を強いるのは不公平である(交替可能性の観点)。
ただし、買い替えに伴う登録費用や取得税などの一部の諸費用については、時価とは別に請求できる場合があります。
賠償範囲における注意点
賠償されるのはあくまで「事故によって生じた損害」です。そのため、相手方の保険会社からは以下のような指摘を受けることが多々あります。
- 既存のキズ:事故前からあったキズの修理代は対象外です。
- 過剰な修理:事故に関係のない箇所の部品交換などは認められません。
保険会社が支払いを拒否してくる場合、そのキズが今回の事故でついたものかどうかを証明する必要が出てきます。
交通事故の賠償は、必ずしも「元通りに直せばすべて支払われる」わけではありません。特約等で「対物超過修理費用」をカバーしている場合もありますが、法的な原則は上記の通りです。
保険会社の提示額に納得がいかない場合や、経済的全損と言われてお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。