離婚の際にお子さんがいらっしゃると、離婚後の養育にはお金がかかりますので、養育費を請求することができます。
養育費についてはインターネットにも情報があるなどして、一定の知識を持っている人は多いですが、どうすれば支払いを確保できるかについては、また別の観点が必要な場合もあります。
そこで、今回は養育費の確保の仕方(どのように定めた方がよいか)についてお話ししたいと思います。
養育費の金額について
まず金額については、相場があり、裁判所が「算定表(さんていひょう)」という形で相場を公開しています。
もっとも、算定表には幅がありますので、必ず一律に決まっているわけではないため、金額でもめてしまうこともあります。
もらう方としてはより高額にしたいというのは当然ですが、支払いの確保という意味では必ずしもそうとは限りません。
場合によっては、より適切な金額にすることで支払いしやすくすることも大切です。
連絡などの確保
また、離婚後、養育費に関し、連絡などがしっかりできるようにする必要もあります。
相手方と交流を避けるがあまり、大切な連絡もなくなってしまうと、養育費の滞納につながることもあります。
したがって、連絡をどうするかについてもよく検討し、可能であれば協議書などに条件を定めておいた方が良い場合もあります。
公正証書の作成
離婚協議または養育費の取り決めを強制執行認諾文言付公正証書の形で作成しておくと、滞納の際、裁判をしなくても「強制執行(差し押さえ)」が可能になります。
離婚後の支払いを確保するのであれば、このような「公正証書(こうせいしょうしょ)」を作成することが大変重要です。
面会交流の確保
これは間接的なものですが、子との「面会交流(めんかいこうりゅう)」を確保しておくことも間接的には重要です。
法的には面会交流と養育費は条件関係にはなっていません。
しかし、成長するお子さんと面会していれば、非親権者も養育費の重要性を認識しやすくなり、任意の支払いが期待できます。