離婚について協議中の方や検討されている方の中には、「弁護士に依頼すべきかどうか」で悩まれる方が多くいらっしゃいます。
「相談したら必ず依頼しなければならないのではないか」といった不安から、相談に踏み切れない方もいるかもしれません。
そこで今回は、どのような場合に弁護士への依頼を検討すべきか、判断の目安についてお話ししたいと思います。
弁護士への依頼を強くお勧めする場合
以下のような「法的な専門性」や「特殊な調査」が必要なケースでは、弁護士の必要性が非常に高いといえます。
- 複雑な法的議論が必要:養育費の算定において前妻・前夫との間にも子がいる場合や、財産分与の対象範囲について争いがある場合など。
- 事実関係に大きな食い違いがある:不貞の有無などで双方の見解が異なり、証拠に基づいた議論が必要な場合。裁判例を踏まえた主張は個人では困難なことが多いです。
- 相手方と連絡がつかない:弁護士の職務上請求等による所在調査や、相手方不在のまま裁判手続き(公示送達など)を進める必要がある場合。
依頼しなくても進められるが、した方が良い場合
ご自身で調停を行うことも可能ですが、以下のような場合は弁護士が介入することでスムーズかつ有利に解決できる可能性が高まります。
- 本人同士の交渉が困難:相手が感情的で話を聞き入れないが、調停を避けて交渉で解決したい場合。
- 精神的・時間的な負担を軽減したい:膨大な資料の整理や、相手方とのストレスフルな連絡をすべて弁護士に任せたい場合。
- 調停を有利に進めたい:調停委員に対して自分の言い分を論理的に説明しにくい、あるいは調停委員との相性に不安がある場合。
弁護士への依頼までは不要なケース
以下のような状況であれば、必ずしも依頼(代理人選任)まで至らなくても解決できる可能性があります。
- 相手方と冷静な協議ができており、大きな認識のズレがない。
- 相手方が「弁護士を入れること」に強い拒否感を持っており、介入がかえって関係を硬化させる恐れがある。
ただし、こうしたケースでも「損をしないための知識」として、一度だけ単発の法律相談を利用し、合意内容に不備がないかチェックしておくことは非常に有用です。
弁護士は「戦うため」だけにいるのではなく、円満な解決や、あなたの負担を減らすためにも存在します。
まずはご自身の状況がどこに当てはまるか整理するためにも、一度お気軽にお話をお聞かせください。依頼が必要かどうかについても、率直にアドバイスさせていただきます。