相続財産清算人とは
相続において、相続人が多数にわたる場合、一部の相続人がすでに亡くなっていることがあります。
そして、その相続人にさらに相続人がいれば問題ありませんが、相続人が存在しない場合には相続の手続きを進めることができないケースがあります。
このような場合に利用される制度が相続財産清算人です。
相続財産清算人とは、相続人の存在が明らかでない場合などに、相続財産の管理や清算を行うために家庭裁判所で選任される者をいいます。 なお、法改正前は「相続財産管理人」という名称でした。
相続財産清算人が必要となる場面
相続人のあることが明らかでないとき
被相続人に相続人が存在しない場合や、相続人全員が相続放棄をしたため結果的に相続人がいなくなった場合、相続財産は宙に浮いた状態になります。
法的には、この相続財産は相続財産法人という法人格のような形で扱われますが、現実に管理する人がいなければ財産を動かすことができません。
この相続財産法人の管理・清算を行うために、相続財産清算人が選任されます。
限定承認において相続人が複数いるとき
複数の相続人が限定承認(債務よりもプラスの資産が多い場合にのみ相続する手続き)をした場合、家庭裁判所は相続人の中から相続財産清算人を選任しなければならないとされています。
相続財産清算人の選任手続き
相続財産清算人は、利害関係人または検察官の請求によって選任されます。
利害関係人とは、例えば以下のような人を指します。
- 遺産に抵当権を設定している債権者
- 遺産を賃貸している人
- その他、相続財産に利害関係を有する人
これらの者が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。
具体的には、申立書や関係資料を提出し、裁判所が必要と判断した場合に相続財産清算人が選任されます。
相続財産清算人の権限
法的地位
相続人が存在しない場合、清算人は「相続財産法人(遺産のかたまり)」を代理する者とされます。
また、不在者財産管理人の規定が準用され、相続財産法人の代表者としての性格も有します。
限定承認の場合には、相続人全員の法定代理人として扱われると解されています。
権限の範囲
相続財産清算人は、民法103条に定める管理行為を単独で行うことができます。
- 保存行為
- 目的物や権利の性質を変えない範囲での利用・改良行為
一方で、以下のような行為については家庭裁判所の許可が必要となります。
- 土地や建物の売却
- 遺産分割協議など重要な処分行為
相続財産清算人の主な職務
財産の管理と調査
相続財産清算人は、相続財産の調査を行い、財産目録を作成します。
そのうえで、家庭裁判所に対して状況を報告するなどの職務を行います。
また、相続債権者や受遺者から請求があった場合には、必要な報告を行うこともあります。
公告および相続人の捜索
清算人は選任後、遅滞なく次の内容を公告します。
- 相続財産清算人が選任されたこと
- 6か月以上の期間内に相続権を主張すべきこと
これと並行して、すべての相続債権者・受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて請求を申し出るよう公告を行います。
改正民法により、これらの公告は統合・並行して行うことが可能となり、権利確定までの期間が従来の最短10か月から最短6か月へ短縮されました。
清算および弁済
公告期間が満了した後、届け出た債権者や受遺者に対して弁済を行います。
もし不当な弁済を行った場合には、清算人自身が責任を負う可能性があります。
手続の終了
清算の結果、残余財産がある場合には特別縁故者への財産分与の手続きが行われます。
それでもなお遺産が残る場合には、最終的にその財産は国庫に帰属