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相続・財産管理

相続が発生し、遺産分割協議を行おうとしても、全く話し合いが進まない場合があります。

また、相続人と連絡が取れない、相続人が行方不明、そもそも相続人が分からないなど、協議自体ができないこともあります。
今回は、遺産分割協議が進まない場合にどうすればよいかについてお話ししたいと思います。

1. 相続人が不明な場合(相続人調査)

相続人が不明な場合については、「戸籍(こせき)」等を収集して相続人を確定することになります。

面倒な作業ではありますが、役所に聞きながらでも、一つ一つ進めれば、いずれ確定できます。
もっとも、転籍や養子縁組などで複雑になっており大変な作業になることもあるので、弁護士などに依頼するのも一つの方法です。

2. 相続人は判明しているが、連絡が取れない場合

相続人は分かっているが、連絡が取れない、行方不明という場合があります。
この場合には、「戸籍の附票(ふひょう)」を取得して、住民票上の住所を探すことになります。

個人情報の関係で、簡単に取得できるわけではないですが、相続に必要であれば取得できます(ただし、関係性によっては取得できない場合もあります)。
取得が難しい場合には、弁護士などに依頼する必要があります。

それでも見つからない場合(不在者財産管理人)

もっとも、住民票上の住所にいない場合もあり、このような場合には、裁判所の手続きによって、「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」という、不在の相続人に代わって判断する人を選任してもらうなど特別な手続きが必要になります。
しかし、そのような手続きを行えば、不在の人が混ざっていても遺産分割協議ができます。

3. 連絡などが取れても話し合いができない場合

連絡などは取れても、話し合いがなかなか進まない場合があります。
回答がなかなかこないこともあれば、意見がとにかく一致しない場合もあります。

この場合には、第三者を間に入れて話し合うのが一つの方法になってきます。
代表的なものは裁判所の「調停(遺産分割調停)」です。

万が一、調停でも話し合いが成立しない場合には、調停の場合、そのまま「審判(しんぱん)」に移行し、裁判所が分割方法を決めることになります。
ですので、全く進まない場合には、裁判所の調停は解決に向けた良い方法だといえるでしょう。

もっとも、事案によって適切な方向性は違いますので、お悩みの場合には弁護士に相談しましょう。