交通事故でけがを負った場合など、一定の場合、慰謝料を請求することができること自体はご存じの方も多いと思います。
ただ、一般的には、金額やもらえる場合についてよくわからない方も多いと思います。
よくわからないまま交渉などをしてしまうと、相手方のいいなりで決まってしまう可能性もあります。
そこで、今回はどのような場合に慰謝料を受け取れるのか、金額はどのように決まるのかについてお話ししたいと思います。
慰謝料が発生する場合
交通事故では、死亡やけがの場合、慰謝料が発生します。
けがの場合には、入通院の慰謝料と、場合によっては後遺症の慰謝料が発生します。
他方、物損のみの場合、原則として慰謝料は発生しません。
慰謝料の金額はどのように決まるか
慰謝料の金額は、裁判の積み重ねにより、相場が決まっています。
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入通院慰謝料の場合
入院期間や通院期間で決まります。この点、実務上は参考資料があり、参考資料により相場を調べて材料とします。 -
後遺症の場合
後遺症の等級ごとに決まります。こちらも参考資料があり、それにより請求などをすることになります。
過失割合による調整
もっとも、交通事故では、過失割合により、修正があります。
例えば、過失割合がこちら:相手方が3:7だとすると、相手方に請求できる慰謝料も10分の7になります。
慰謝料額に争いがある場合
慰謝料の金額に関しては、保険会社が入った場合でも、争いになる場合が多いところです。
保険会社には、内部基準などがある関係で、交渉の過程で争いになることがあるのです。
また、後遺症については、等級認定が必要になりますので、医師の診断が重要になります。
後遺症慰謝料が等級で争いになる場合には、医師との相談も必要になります。
慰謝料に争いがある場合には、医師の相談も含め今後の進め方も問題になりますので、一度弁護士に相談した方が良いでしょう。