最近は核家族化が進み、親族とはいえ、全く会ったことも話したこともない親族がいることも多くなってきました。
そのため、急に知らない親族や弁護士などから文書が届き、全く知らない親族の相続人になっている旨の知らせが届くことがあります。
こういった場合、どうしてよいのか、連絡してよいのかなど、困惑してしまうこともあると思います。
そこで、今回は全く知らない親族の相続についての通知が来た場合の対応についてお話ししたいと思います。
通知の内容をよく確認する
まず、通知の内容をよく確認する必要があります。
確認する内容としては、亡くなった人が誰で、どういう立場(相続人、債権者、賃貸人等)で通知を送ってきたのか、こちらが受け取ったのはどうしてなのかなどです。
交流のある親族に確認してみる
場合にはよりますが、同じ親族であれば同じ通知がきている可能性があるので、交流のある親族に確認し、心当たりがないか聞いてみることも一つの方法です。
相手方へ連絡するか
相手方に連絡するかについては、最近は詐欺のような場合もあり得ることから、難しいところです。
相手方が弁護士であれば、日弁連等に登録があるか確認し、通知の連絡先ではなく、日弁連等の登録の連絡先に電話してみることで、安全性が担保できます。
もっとも、連絡する場合でも、こちらの結論(いるいらないなど)は話さずに状況だけまず確認するという対応が良いでしょう。
相続するかどうか決めるには
全く相続しなくて良い場合には、相続放棄という手段があり、自分が相続したことを知ってから(一般的には通知が届いたときから)3ヶ月以内に裁判所で手続きをすることになります。
相続するか悩ましい場合には、相続人や遺産の内容を調査して判断することになります。
調査は自分でもできますが、複雑な場合には弁護士に依頼し、相続放棄期間の伸長も含め、しっかりと調査する方が良いでしょう。
以上の対応について、悩ましい場合には、お近くの弁護士にご相談ください。