勤務先の会社が倒産してしまったとき、労働者にとって最も切実な問題は「未払いの給与がどうなるのか」という点です。
会社に資産が残っていない場合でも、国が給与の一部を立て替えてくれる心強い制度があります。今回は、会社倒産時の給与の行方と、「未払賃金立替払制度」の仕組みについて解説します。
会社から優先的に支払われるケース
会社が破産手続きに入る直前、わずかでも現金が残っている場合、会社が給与の全額または一部を支払うことがあります。
法律上、労働者の賃金債権は他の一般債権(取引先への支払いなど)よりも優先度が高く設定されているためです。経営者が「せめて従業員の給与だけは」と考え、破産申立の前に清算を行うことも少なくありません。この場合は、会社の対応を待って受領することになります。
「未払賃金立替払制度」とは?
会社にお金が全く残っておらず、自力での支払いが不可能な場合に利用できるのが、独立行政法人労働者健康安全機構が運営する「未払賃金立替払制度」です。
- 立替内容:未払賃金(定期給与および退職金)の合計額の8割が支払われます。
- 対象となる賃金:退職日の6ヶ月前から、立替払請求の日の前日までの間に支払期日がきているもの。
- 上限額:退職時の年齢に応じて、合計80万円〜290万円までの範囲内で上限が設けられています。
制度を利用するための条件と手続き
この制度を利用するためには、いくつかの重要なステップがあります。
- 会社の倒産:裁判所による破産手続開始の決定(法的倒産)や、労働基準監督署長による倒産認定(事実上の倒産)が必要です。
- 証明の取得:破産管財人(法的倒産の場合)から、未払賃金の額などについて「証明書」を発行してもらう必要があります。
- 期間制限:退職した翌日から2年以内に請求を行う必要があります。
倒産という混乱の中では、自分一人でどの書類を揃えればよいか判断するのは難しいものです。破産管財人が選任されている場合は、管財人から説明会などで案内があるはずですが、もし不安がある場合や会社が適切な対応をとってくれない場合は、お早めに弁護士や労働基準監督署にご相談ください。