ご相談のお問い合わせの際、法テラスの制度について事前に調べていて、利用できるか確認されることがあります。
当事務所では法テラスの利用は可能となっていますが、相談者の方もどのような制度になっているかなどはよく分からないことも多いようです。
そこで、今回は法テラス(日本司法支援センター)の利用についてお話ししたいと思います。
法テラスの制度の概要
法テラスでは様々な事業をしているようですが、ご相談者の方が関係してくる制度は主に以下の2つです。
- 一般相談援助(無料法律相談)
- 代理援助(弁護士費用の立替)
1. 一般相談援助(無料相談)
一般相談援助は、同一事件に関し「3回まで」、法テラスの方で相談料を支払ってもらえる(相談者は無料になる)制度です。
利用条件としては、基準となっている収入と資産よりも収入が低く、かつ、資産も少ない場合となっています。
ご自身の収入や資産で利用可能かどうかは法テラスに確認するか、相談予約の際に相談する事務所に確認すればおおよそ判明します。
2. 代理援助(費用の立替)
もう一つの代理援助は、法テラスが弁護士費用(主に着手金)を「立替払い」してもらえる制度です。
こちらは立替払いですので、分割などで返還することになりますが、一回に大きな金額を準備する必要がないメリットがあります。
収入や資産の基準については一般相談援助同様で、その要件のほか、「勝訴の見込みがあること」なども要件になっています。
法テラスを利用するには
基準を満たし、法テラスを利用したい場合には、法テラスに直接連絡をして法テラスの事務所で法テラスの弁護士に相談する方法もありますが、「法テラスと契約している弁護士」に相談することとし、相談の際に申し込みをする方法があります。
相談する弁護士を通じて法テラスの申し込みをする場合(持ち込み方式)には、事前に本人が連絡をするなどの必要はなく、ご本人に申込書の記入などを行ってもらった後、当該弁護士が法テラスに申し込みを行うことになります。