一口に合意と言っても、法的に有効なものから無効なものまで、様々なものがあります。
また、逆に定めないと無効になってしまうものもあります。
合意の内容はかなりな数の種類がありますので、全てを説明することは不可能ですが、今回はおおよその種類や気をつけるべきことについて、お話ししたいと思います。
定めれば有効な合意
一般的な合意は、定めがあれば一応有効なものが多いです。
特に強者と弱者の関係にあるような特殊な契約関係(業者と消費者など)にない場合には、話し合って合意したものは基本的には有効になってきます。
もっとも、有効といっても、裁判で請求できるものから、裁判では請求できないものまで、効果は様々です。
お金に関する請求など明確なものは裁判でも請求できることが多く、口外しないなどの不明確なものは、慰謝料請求という形で間接的に裁判所で求められるか、全く裁判所で求められないものがあります。
定めても無効な合意
他方で、「強行法規」という弱者保護等の観点から定められた法律に反する場合は無効になってしまうことがあります。
例えば、「労働基準法」に反する労働条件の契約や、「消費者契約法」等の消費者保護関係の法律に反する条件(業者に有利な条件)を定めた合意などです。
この場合には、当該条項が無効になりますが、他に有効な条項があれば契約全体にまでは波及しないことが多いです(もっとも、根本的な部分が無効だと、契約全体に波及することもあります)。
定めないと無効な合意
また、契約の根本などで定めないと契約として成り立たない要素は定めないと契約として無効になってしまうということがあります。
例えば、売買契約において何を売買するのか定めがないとか、賃貸借契約なのに賃料の定めがないなどです。
もっとも、定めはあるがあいまいという場合には、有効無効はその程度によってくることになります。
合意内容に疑問がある場合
合意内容があいまいな場合、有効なのか無効なのか分からないことがあります。
この場合は、過去の裁判例や解釈等から有効無効を判断することになりますが、一般にはその判断は難しいため、弁護士に相談した方が良いでしょう。
なお、当事務所ではAIレビューシステムの「Legal Force」を導入しておりますので、お気軽にご相談ください。