【LegalForce導入中】汎用的なひな形はどこまで有効か

その他

契約や合意の際、インターネットなどで公開されている汎用的なひな形を利用して書面を作成する場合があります。

場面によっては、このような方法でも十分な場合もありますが、汎用的なひな形では不十分な場合もあります。
そこで、今回は、汎用的なひな形の有効性についてお話ししたいと思います。

汎用的なひな形の特徴

インターネットなどで公開されている汎用的なひな形は簡単に取得できるため、利用しやすい点は大きなメリットがあります。

しかし、あくまで汎用的な条項が記載されているので、現実の契約や合意で記入しておいた方が良いものや記入しない方が良いものなどがある場合、現実の契約や合意と一致しないことになり、場面によっては有害なこともあり得るというデメリットがあります。

汎用的なひな形で十分な場合

個人間の貸し借りや金額が小さい契約、短期的な合意など、影響が少ないものに関しては、汎用的なひな形でも十分な場合があります。

弁護士など専門家に契約書を作成してもらうと少なからず費用がかかるため、費用対効果のことを考えると、上記のような場合には、汎用的なひな形でも良いかもしれません。

汎用的なひな形は避けた方が良い場合

他方で、法人や個人事業主の契約、金額が大きいもの、長期的な合意などは影響が大きいので、汎用的なひな形で済ませるのは避けた方が良いでしょう。

仮に汎用的なひな形を用いる場合には、一度弁護士等に相談して注意点を確認しておいた方が良いでしょう。

汎用的なひな形を訂正することはできるか

汎用的なひな形を訂正することは可能です。

契約をする当事者間で、訂正部分に、契約書に用いる印鑑で「訂正印(ていせいいん)」を押すなどしておけば、訂正した内容が合意の内容といえるようになります。
他方で、訂正印を押さない訂正、他の書類に単にメモしておく、片方の当事者が勝手に直すなどの方法では訂正としては扱われないことがほとんどですので、ご注意ください。