離婚や別居によって離れて暮らす親と子が会う「面会交流」。配偶者との間に激しい対立があった場合、「顔も見たくない」「子供を会わせたくない」と感じることは少なくありません。しかし、法的には面会交流はどのように位置づけられているのでしょうか。
今回は、面会交流の原則と、例外的に拒否が認められるケース、そして実施にあたっての工夫について解説します。
1. 原則:面会交流は「子供の権利」
法律上の大原則として、面会交流は親のわがままではなく、「子供の健全な成長のための権利」としての側面が非常に大きいと考えられています。
- 拒否できない理由:「配偶者が不倫をした」「相手と連絡を取りたくない」「性格が合わない」といった親同士の感情的な理由は、面会を拒否する正当な理由にはなりません。
- 子供の利益:どちらの親からも愛されていると実感できることが子供の利益にかなう、というのが裁判所の基本的なスタンスです。
2. 拒否し続けた場合の法的リスク
話し合いで面会が実現しない場合、相手方は家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることができます。
- 調停から審判へ:調停でも合意できなければ、裁判官が判断する「審判」へと移行し、強制的に面会の日時や方法が命じられることがあります。
- 間接強制の可能性:審判で決まった面会を正当な理由なく拒否し続けると、相手方から「間接強制(会わせないならペナルティとして金を支払えという手続き)」を申し立てられるリスクもあります。
3. 例外:面会交流を実施しなくてよいケース
「子供の権利」である以上、面会交流をさせることがかえって「子供を不幸にする」場合には、実施を拒否したり制限したりすることが認められます。
- 虐待の事実:離れて暮らす親が過去に子供に暴力を振るっていた、あるいは暴言を吐いていたなど、虐待の恐れがある場合。
- 連れ去りの危険:面会をきっかけに子供を連れ去り、返さない危険性が高い場合。
- 子供の体調不良:重い病気や怪我など、物理的に外出や対面が困難な場合。
4. 状況に応じた「柔軟な方法」の検討
「直接会わせるのが不安」「遠方に住んでいる」といった場合には、中止するのではなく、方法を工夫することで妥協点を見出すのが一般的です。
- 間接交流:直接会う代わりに、手紙、写真の送付、ビデオ通話(ZoomやLINEなど)を利用する方法です。
- 付き添い・受け渡し補助:親同士が顔を合わせなくて済むよう、専門の支援団体に受け渡しを依頼したり、第三者が立ち会ったりする方法もあります。
面会交流は、親の感情と子供の福祉が複雑に絡み合う難しい問題です。「会わせたくないけれど、どう断ればいいのか」「適切な頻度がわからない」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。裁判所の傾向を踏まえつつ、お子様にとって最も良い形での解決をサポートいたします。