別居や離婚をしている際の面会交流の考え方

離婚問題

離婚や別居によって離れて暮らす親と子が会う「面会交流」。配偶者との間に激しい対立があった場合、「顔も見たくない」「子供を会わせたくない」と感じることは少なくありません。しかし、法的には面会交流はどのように位置づけられているのでしょうか。

今回は、面会交流の原則と、例外的に拒否が認められるケース、そして実施にあたっての工夫について解説します。

1. 原則:面会交流は「子供の権利」

法律上の大原則として、面会交流は親のわがままではなく、「子供の健全な成長のための権利」としての側面が非常に大きいと考えられています。

2. 拒否し続けた場合の法的リスク

話し合いで面会が実現しない場合、相手方は家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることができます。

3. 例外:面会交流を実施しなくてよいケース

「子供の権利」である以上、面会交流をさせることがかえって「子供を不幸にする」場合には、実施を拒否したり制限したりすることが認められます。

4. 状況に応じた「柔軟な方法」の検討

「直接会わせるのが不安」「遠方に住んでいる」といった場合には、中止するのではなく、方法を工夫することで妥協点を見出すのが一般的です。

[Image: Checklist for safe visitation: 1. Confirm child’s safety, 2. Decide frequency/method, 3. Use 3rd party support if needed]

面会交流は、親の感情と子供の福祉が複雑に絡み合う難しい問題です。「会わせたくないけれど、どう断ればいいのか」「適切な頻度がわからない」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。裁判所の傾向を踏まえつつ、お子様にとって最も良い形での解決をサポートいたします。