離婚や相続など家族に関する事件では、家事調停が申し立てられる場合がありますし、貸金などの問題でも、民事調停が申し立てられる場合があります。
また、弁護士に相談した際に調停を勧められることもあります。
とはいえ、調停ということ自体、利用したことがある人の方が少なく、どのようなものかイメージがわかない方も多くいらっしゃると思います。
そこで、今回は、調停はどういうときに使うとよいか(調停の特徴)についてお話ししたいと思います。
調停とは
調停とは、民事調停でも家事調停でも、話し合いをベースとした手続きです。
紛争の相手方と話し合いを行って、一定の合意を目指す手続きとなります。
話し合いとの違い
単純な話し合いとの違いは、調停では調停委員という第三者が間に入ることがあります。
第三者が入ることにより、相手方とのコミュニケーションが促進され、合意が成立しやすくなります。
また、調停は裁判所の手続きですので、合意が成立した場合には、調停調書という書類が作成され、裁判の判決のように差し押さえなども可能になります。
訴訟との違い
他方で、訴訟との違いでいえば、訴訟は強制的に紛争解決を行いますが、調停はあくまで合意ベースですので、強制的解決は困難です。
また、訴訟では厳密な立証などが求められますが、調停では資料等は提出することはあるものの、厳密な立証は要求されません。
調停を選ぶと良い場合
以上のような特徴から、調停を利用すべき場合は、以下のとおりです。
- 話し合いで解決したいが、当事者同士ではなかなかうまくいかない場合
- 証拠が少なく、訴訟による解決が難しいと思われる場合
- 関係が近く、訴訟で関係性が悪化すると生活に支障が生じる場合
相手方から調停を申し立てられた場合
相手方から調停を申し立てられた場合には、上記のように強制的に解決されるわけではありませんので、出席して話し合ってみる方が良いと思います。