身内が亡くなった際、まず確認しなければならないのが「誰が法的な相続人になるのか」という点です。法律(民法)では、相続人になれる人の範囲と優先順位が明確に定められています。ご自身のケースで誰が該当するのか、整理して見ていきましょう。
1. 配偶者は「常に」相続人になる
亡くなった方(被相続人)の夫や妻は、他の親族が誰であっても必ず相続人になります。ただし、法律上の婚姻関係にあることが条件で、離婚した元配偶者や、いわゆる内縁関係の方は含まれません。
2. 血族相続人の「優先順位」
配偶者以外の親族には優先順位があり、上位の人が一人でもいれば、下位の人は相続人になれません。
【第1順位】子(およびその直系卑属)
お子さんがいれば、その方が相続人となります。子が先に亡くなっている場合、孫、さらにひ孫へと権利が引き継がれます(これを代襲相続といいます)。
- 結婚して家を出ている子、前妻・前夫との間の子供も含まれます。
- 子の配偶者(義理の息子・娘)は相続人にはなりません。
【第2順位】父母(およびその直系尊属)
お子さんもお孫さんもいない場合に初めて、ご両親が相続人になります。両親がともに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
【第3順位】兄弟姉妹(およびその子)
お子さん(孫含む)もおらず、ご両親(祖父母含む)も亡くなっている場合、最終的に兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子供(甥・姪)までが対象となります(※甥・姪の子までは引き継がれません)。
3. 相続人の組み合わせと範囲(早見表)
| 家族構成のパターン | 法定相続人 |
|---|---|
| 配偶者がいて、子がいる | 配偶者 + 子 |
| 配偶者がいて、子がいない(親は健在) | 配偶者 + 父母 |
| 配偶者がいて、子も親もいない | 配偶者 + 兄弟姉妹 |
| 配偶者がいない(既に死亡・離婚など) | 上位順位の血族のみ(子のみ、親のみ、など) |
今回のご質問では、お父様が亡くなられたとのことですので、基本的には「お母様」と「あなたを含めたお子様方」が相続人となります。お母様が既に他界されている場合は、お子様方だけで分けることになります。
「自分たちが相続人であること」を証明するためには、戸籍謄本を収集して関係性を法的に裏付ける作業が必要になります。次回は、その具体的な「相続人の調査方法」について詳しく解説します。