相続人の確定,遺言の有無,遺産の調査を終えた後,具体的な遺産の分け方を決めることになります。
もっとも,相続に関しては,相続しない(相続放棄)もできますし,特殊な手続として遺産を換価して債務を弁済し,余剰がある場合には相続をする限定承認という手続きをとることもできます。
ですので,遺産の分け方の前に,相続をするのかしないのかを決める必要があります。
相続をするかしないか決めるタイミング
相続をするかしないか決めるタイミングは,正確に判断するのであれば遺産を調査した後になるかと思います。
しかし,相続人の調査や遺産の調査はかなり長い時間がかかりますので,相続放棄や限定承認の期限(相続したことを知ってから3ヶ月以内)を過ぎてしまいます。
そこで,このような場合には,相続放棄などの期限を延長する手続きを行う必要があります。
延長の手続きは相続放棄や限定承認の期限を過ぎないうちに,被相続人の住所地を管轄する裁判所で行う必要があります。
もっとも,そもそもこれまで述べたような手続きは手間や労力がかかりますので,最初から相続を放棄するなどの判断をすることも可能です。
この場合には,遺産の調査などまでは行わずに,期間内に被相続人の住所地を管轄する裁判所で相続放棄の手続きを行いましょう。
判断がつかない場合には,弁護士に相談するのも良いかと思います。
相続をする場合には遺産の分け方の協議をする
他方で相続をすることにした場合で,相続人が複数いる場合には,遺産の分け方について話し合うことになります。
この場合,法律の規定とは関係なく自由に話し合っても良いです。
ただし,話し合いがつかない場合には,裁判所の調停や審判によって手続きを進めることになりますので,この場合には,法律の規定に近い分け方になってきます。
ですので,話し合いの際には,法的な分け方も考慮して話し合うことが大切になってきます(法律上での分け方についてはまた別の機会にお話ししたいと思います。)。
分け方が決まった場合には
分け方が決まった場合には,遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。
遺産分割協議書があれば,遺産分割協議書に基づいて,金融機関や法務局で解約・名義変更などの手続きを行うことができます。
なお,遺産分割協議書を作成しない場合には,手続ごとに,相続人全員の署名押印などが必要になってきます。