借金など債務の支払いに悩んでいる場合に,任意整理のような減額のない方法では支払えず,他方で自己破産はしたくないという場合があります。

 また,自己破産だと様々な資産を売却しなければならなかったり,警備員など一定の職業についている場合に一旦やめないといけなかったり,自己破産自体が難しい場合もあります。

 そこで,今回は,自己破産でも任意整理でもない債務整理方法として,個人再生手続きについてお話ししたいと思います。

 

個人再生手続きとは

 個人再生手続きは,裁判所で行う手続きで,債務の一部を減額し,残りを全額支払う(一定の金額を支払うと,残りが免除になる)手続きです。

 一部は支払うが,一部は免除という,自己破産と任意整理の間のような手続きです。

 

個人再生手続きの条件

 個人再生手続きを行える条件としては,一定の収入があることです。

 支払うべき金額については,分割で必ず支払う必要がありますので,そのための収入は必須になります。

 ギャンブルのような借り入れの場合でも,自己破産とは違って免責不許可事由にあたるということはありません。

 

手続きについて

 個人再生については,裁判所への申立てが必要となりますが,自己破産などと異なるのは,自ら(または弁護士を通じ)再生計画案の提出など,時期に応じて動く必要があることです。

 裁判所に申立てを行った後,債権者からの届け出を受け,異議の有無等も含め内容を確認し,報告や積み立てを行うなどし,再生計画案等を提出し,最終的には債権者のうち一定割合の同意を得ると認可決定がなされ,弁済が開始されるという流れになります。

 基本的には個人再生手続きをとる方針が確定したら,弁済額を積み立てることが求められるなどします。

 ですので,将来的に収入が得られそうなどといっても認められにくいです。

 また,ギャンブルなどでも手続きは可能ですが,個人再生のうち,小規模個人再生の場合債権者の同意が全く得られないなどすると再生計画案が認可されないこともあります。

 なお,財産の処分自体は不要(ただし,財産が多いと支払総額が増えることがあります。)ですし,住宅ローンを支払うことで住宅を維持できる特別条項を入れることもできます。

 

 以上のとおり,複雑ではありますが,メリットも大きい手続きですので,債務にお悩みの場合には,個人再生手続きも視野に入れるとよいかもしれません(今回は詳細を省いたイメージの記載にとどめています。細かいことは今後機会があればお話ししたいと思います。)。

 

 

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