自分で賃貸アパートなどを行っている家主さんの中には,一部の賃借人の賃料不払いが続いており,何とかできないのかと考えている方もいらっしゃるかと思います。

 他方で,住まいは生活の基礎となるものですので,どこまでできるのかという問題もあります。

 そこで,今回は賃料不払いが続いている場合の家主さんの対応についてお話ししたいと思います。

 

賃料不払いは債務不履行になる

 賃貸アパートにおける契約は賃貸借契約という種類の契約であり,借主が賃料を支払うことで,貸主がアパートの一室などを貸すという契約です。

 ですので,賃料不払いは借主の契約違反(債務不履行)になります。

 そして,債務不履行が続いた場合,未払賃料の請求のみならず,契約の解除や損害賠償請求などがあり得ることになります。

 もっとも,住まいが生活の基礎である関係で,1回の不払いだけでは契約の解除まではできません。

 

どのくらい不払いが続けば解除できるか

 どのくらい不払いが続けば解除できるかという点ですが,概ね3ヶ月程度(3回程度)と言われています(ただし,催告などは必要です。)。

 これは,継続的契約であることから,信頼関係の破壊がないと解除まで至らないという理由で,そのように解釈されています。

 家主さんによっては1回の滞納でも退去を求めたいと考える方もいらっしゃいますが,1回の滞納だけでは,退去まで求めることはできません。

 

解除後について

 解除した後には,相手方に退去を求めることになりますが,相手方が任意に退去しない場合には,裁判及び強制執行で行うことになります。

 この場合,費用や時間がかかりますので,可能であれば任意で退去をしてもらう方法(交渉など)を模索する場合が良いこともあります。

 

注意点

 なお,家主さんや借主によっては,交渉の経緯でやってはいけないことをやってしまったり,言ってはいけないことを言ってしまったりという場合もあります。

 特に任意の退去を求めることがあり得るのであれば,早めに弁護士に相談しましょう。

 

 

 

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