相続が発生し,遺産分割をする場合,遺産の中に不動産があると,預貯金だけの場合と比較してややこしくなる場合があります。
特に不動産があるのに預貯金等が少ない場合や,不動産をほしい相続人が複数いる場合,不動産がほしい相続人が一人もいない場合など,解決まで時間がかかる場合もあります。
不動産の分割については,様々な手法があり,特に審判(裁判所が決定する手続き)の場合,4つの方法が準備されています。
今回はそのような不動産の遺産分割の方法についてお話ししたいと思います。
審判における不動産の分割方法
調停が成立せず,審判となった場合,不動産を分ける方法は概ね4つあるとされています。
1つ目は代償分割です。これは不動産を相続人の1人が相続することにし,他の相続人に対して代償金を支払うという分割方法です。
この方法は一番シンプルですが,代償金が準備できない場合,この方法をとることは難しくなります。
2つ目は換価分割です。これは不動産を売却してしまって,お金に換えて分けるという方法です。
この方法は,不動産を誰も取得したくない場合には良いのですが,誰かほしい相続人がいる場合や,相続人の中で自分はほしくないが実家は残してほしいなどの考えがある場合,意向に沿わない解決になるというデメリットもあります。
3つ目は共有分割です。これは,不動産を相続人の共有とする方法です。
この方法は共有という形で争いが継続することになり,後日共有物分割請求という手続きを必要とする場合がありますので,根本的な解決にならないという問題点もあります。
4つ目は現物分割です。これは,不動産を線で区分して分けてしまう方法です。
この方法は一番分割という言葉に近い方法になりますが,地形や接道の関係で,利用しにくくなる,完璧な平等を図るのは難しいなどの問題点もあります。
以上のとおり,審判の場合,一長一短の方法の中から選択されることになりますので,可能であれば調停で成立させた方が合理的なことも多いです。
調停や遺産分割協議での分割方法
調停や遺産分割協議では,上記以外でも,相続人全てが納得すれば,他の方法をとることができます。
例えば,代償分割を基本としながら,代償金を分割払にするとか,他の資産と交換するとか,様々な方法があり得ます。
また,上記の方法を組み合わせることも可能になります(例えば,一部は売却,一部は代償分割にするなど)。
ですから,審判でどのように分けられるのかを念頭に置いて,できる限り調停や話し合いで合理的な方法で分けるというのが良い方法であると考えられます。