当事者の一方が離婚に応じない,または,離婚条件を了承せず,離婚がなかなか進まないことがあります。

 離婚は裁判以外の方法の場合,双方の合意が必要になるため,このような場合には,いくら離婚を急いでいたとしても離婚することはできません。

 とはいえ,当事者同士の話し合いでなかなか進まない場合には,離婚したい方の当事者は手詰まりに感じてしまいます。

 そこで,今回はこのような場合の離婚の進め方についてお話ししたいと思います。

 

親族や知人に間に入ってもらう

 まず一つの方法として,親族や友人,知人など,身近な第三者に間に入ってもらう方法が考えられます。

 当事者間でお話し合いをしていると,話が堂々巡りになったり,過去の話ばかりしてしまったりという問題がありますが,第三者が入るとそのような問題を解消できる可能性が高まります。

 ですので,親族や友人,知人に入ってもらうことで解決が早まる可能性があります。

 もっとも,親族や友人,知人は離婚に関する知識等がない場合が多く,話の方向性がどうなるか読めない,または,むしろ解決が遠のいてしまう可能性もあります。

 

調停やADRなどの手続きを利用する

 裁判所の調停や弁護士会のADRなどを利用し,一定の立場にある第三者を間に入れて話し合う方法もあります。

 調停やADRは話し合いをする手続きで,強制力はありません。

 しかし,調停の場合は調停委員,ADRの場合は公平中立な弁護士が間に入りますので,親族等の場合のとおり,話し合いが進む可能性があり,また,親族等とは異なり,一定の知識経験のもとで話し合いを行いますので,より話し合いが進みやすくなります。

 難点は一定の費用がかかること,手続きをする必要があることです。

 ですので,費用や労力をかけることができるのであれば,この方法が良いでしょう。

 もっとも,離婚等の制度にのらない話し合いも含む場合,調停やADRでその部分が話し合いから外されてしまったり,外されなくても話し合いが進みづらくなったりということはあり得ます。

 

弁護士を交渉窓口として依頼する

 弁護士を交渉窓口として依頼する方法もあります。

 この場合,公平中立ではありませんので,相手方の取りようによっては,話し合いが進みづらい場合もありますが,離婚等の制度や交渉技術等によって話し合いを進ませることができる場合も多くあります。

 特に日常が多忙で,話し合いや調停等が難しい場合には,この方法によらざるを得ない場合もあります。

 進行中に分からない点は質問できる,自分の立場で良い選択をしやすくなるというメリットもあります。

 もっとも難点としては,費用がもっとも多くかかるというところです。

 

難しい場合は裁判も視野に

 どうしても話し合いなどで難しい場合には,最後の手段として,裁判による強制離婚があり得ます。

 この場合,離婚原因の主張立証などが必要になります。

 離婚をお考えの方は裁判で離婚できるかも含め,今後いずれの方法が良いか弁護士に相談して進めると良いでしょう。

 

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