債権者から催促が来ている債務について,5年以上滞納になっている場合,継続して催促が来ていれば焦ることもありませんが,急に催促が来ると焦って連絡してしまい,無用なトラブルが発生する場合があります。

 特に電話で話しをした際,法的知識についての無知を利用されて,現実的に支払いが必要なかった場合でも支払う必要が出てきてしまうこともあります。

 そこで,今回は5年以上滞納している債務についての,催促に対する対処法についてお話ししたいと思います。

 

一般的な会社が債権者の場合,5年で時効の可能性

 銀行や消費者金融など,一般的な会社が債権者の場合,過去のものを含め,最後の支払いから5年で消滅時効にかかることが一般的です。

 この場合,消滅時効を援用する(使う)意思を表示すれば債務は消滅し,返還義務を免れることができます。

 

債務の承認や裁判の存在に注意

 しかし,自ら債務の存在を認めたり,一部でも支払ったりしてしまうと,時効が途中で使えなくなってしまうこともあります。

 例えば,支払いをするから待ってほしいとか,分割を軽くしてほしいなど,債務があることを前提とした発言をしてしまうと,債務の承認と考えられてしまい,消滅時効を使うことができなくなる可能性がありますので,注意してください。

 

一部支払った場合

 一分支払ってしまった場合も,債務の承認と考えられます。

 しかしながら,業者によっては,無知に乗じてかなりの低額(1000円など)を支払わせることで,時効を使わせなくする手法を使うところもあります。

 ただ,そのような場合でも,あきらめる必要はありません。

 裁判例によっては,そのような無知に乗じた支払いの場合に,消滅時効を認めているものもあります。

 ですので,心当たりのある方はお近くの弁護士にご相談ください。

 

その他の注意点

 なお,組合などが債権者の場合,2020年に施行された新民法の前の債権について,消滅時効の期間は10年になります。

 その他にも場合によって影響する事情もありますので,ご注意ください(詳しくは弁護士にご相談ください。)。

 

 

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