車の修理代等には限界がある

 交通事故で車が壊れ修理をする場合,修理代やレッカー代などは当然賠償の対象となるので,相手方または相手方保険会社に請求できることになります。

 この時,注意しなければいけない点は,車の修理代については,事故にあって損傷した車の事故時の価値を上回る修理代は原則として認められないということです。

 例えば,年式が古い車で市場価値が20万円や30万円くらいの場合,修理代が40万円かかったとすると,いわゆる全損扱いとなり,車の価値分までしか賠償を受けられなくなります。

 車が修理不能なくらい壊れて新しい車を買う場合でも,事故時の車の価値分しか賠償を受けられません。

 ですので,特に自分には全くの過失(不注意)がない事故の場合(例えば追突事故など)には,当然,修理代を全額出してもらうか,新しい車の費用を出してもらいたいところですが,車の価値によってはそうはいかないということがあるということです。

 この点,納得いかないという相談者の方も多く,弁護士としても悩ましいところです。

 

双方に過失(不注意)がある事故の場合

 交通事故では一般には双方に過失(不注意)があるとされる事故が多く,受けられる賠償は過失割合というどちらがどのくらい不注意だったかという割合で減額されます。

 例えば,こちらが30%の不注意,相手方が70%の不注意の場合,損害額の70%の賠償しか受けられません。

 双方が任意保険に加入されている場合は,ケガなどの賠償に関しては,全額賠償を受けた後,保険会社間で精算がなされるだけですので,特に影響はありません。

 しかし,任意保険に加入していない場合や車の賠償の場合には過失(不注意)の割合が影響してきます。自分自身が任意保険に加入していない場合,不足分は自分の負担になってしまいますし,任意保険に入っていても車の賠償に関しては,自己負担分について車両保険を利用することになるため,等級が上がってしまい,次回以降の保険料が高くなることになります。車両保険は使わないこともできますが,その場合は,相手方の賠償ではまかなえない部分は自分で負担することになります。

  以上のとおり,ケガの賠償と車の賠償には違いがあります。

 次回は,相手方との交渉についてお話ししたいと思います。

(交通事故での注意点④に続く)

お知らせ25トラブル673不動産425事業継承250交通事故310個人677借金387債務584債権566労働270契約563家庭537新型コロナウイルス151法人308男女419相続402終活196自治体168財産627遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください