遺産分割調停を申し立てようと考えている方や遺産分割調停を申し立てたがどのように進むのかわからない方もいらっしゃると思います。

 遺産分割調停は相続における遺産の分け方を話し合う手続きですが、一定の手順があります。

 この手順を知らないとよくわからないまま進んでしまい、納得のいかない分け方を提案されることも出てきます。

 そこで、そのようなことにならないよう、今回は遺産分割調停のおおまかな進め方(進行手順)をお話ししたいと思います。

 

相続人の範囲を定める

 まず、最初に相続人の範囲を定めます。

 相続人の範囲は、法律で決まっており、基本的には戸籍、除籍、原戸籍といった役所の書類を集めて割り出します。

 調停を申し立てる際は、このような戸籍などを提出する必要がありますので、相続人の範囲が問題になることは少ないですが、死後に認知されうる婚外子がいるなど、例外的に問題になることがあります。

 

遺産の範囲を決める

 次に遺産の範囲を決めることになります。

 基本的には死亡時に被相続人名義であった資産が遺産ということになりますが、相続人にはどこに何があるのかわからないことも多く、遺産の範囲が問題になることは多くあります。

 時には裁判所の調査嘱託などの方法で調査する必要がある場合もあります。

 また、生前に贈与を受ける、勝手に払い出しているなどで、遺産から外れているものの処理を決めなければならないこともあります。

 

遺産の評価を決める

 遺産の範囲が定まれば、遺産の評価の問題について決めることになります。

 預貯金などは金額が明らかですが、不動産や車両など、金額が明確でない場合には、評価方法や金額を決める必要があります。

 

遺産の分け方を決める

 相続人の範囲、遺産の範囲、遺産の評価が決まると、各相続人が遺産からいくら分の遺産を取得できるのか(相続分)が決まります。

 そして、その相続分をもとに、だれが何をどれくらい取得するか決めることになります。

 以上が遺産分割調停のおおまかな流れになります。

 

 

 

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