自宅が建っているところなど,自分名義の土地に一部他人名義の土地が混ざってしまっている場合があります。

 まさかとは思うかも知れませんが,例えば,法的な境界と現実の境界が一致しておらず,一部他人の土地が入り込んでいる場合があるのです。

 このような場合,売却などをする場合に,不都合が生じるおそれもあります。

 そこで,今回は,使用している土地の一部が他人名義だった時の対処法についてお話ししたいと思います。

 

10年以上経過している場合

 自分の土地だと思って使用をはじめて10年以上経過している場合,取得時効を主張して自分の土地としてしまうことがあり得ます。

 取得の経緯によって,10年では足りず,20年経過している必要がある場合もありますが,取得時効が認められる場合には,他人名義の土地を使用している範囲で自分の所有にすることができます。

 

10年経過していない場合

 他方で10年も経っていない場合,時効で取得することはできません。

 このような場合,時効で取得できる時期を待つ方法もありますが,名義人である他人と交渉して買い取りなどを行う方法もあり得ます。

 これは法的義務ではないので,相手方に強制することはできませんが,現実問題として相手方に占有(使用している状態)を移すことが難しい場合には一つの方法にはなります。

 もっとも,相手方によっては,絶対に応じないなどの場合もありますので,注意が必要です。

 

相手方が売主の場合

 もっとも,相手方が売主の場合で,売買の範囲が現状の使用状況と変わらない場合には,売主の責任として登記も移転する必要がありますので,そのような義務を主張して名義を取得することも可能です。

 

 以上のほかにも,売買など取得の経緯によっては良い解決方法がある場合もありますので,お悩みの方は弁護士に相談しましょう。

 

 

お知らせ25トラブル673不動産425事業継承250交通事故310個人677借金387債務584債権566労働270契約563家庭537新型コロナウイルス151法人308男女419相続402終活196自治体168財産627遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください